○壱岐市行政組織規則

平成16年3月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁

第1節 (第3条・第4条)

第2節 会計管理者の補助組織(第5条)

第3節 職制(第6条―第13条)

第3章 出先機関

第1節 支所(第14条―第26条)

第2節 行政機関(第27条)

第3節 事務所(第28条)

第4章 補則(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的及び規定の範囲)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務並びに市長が設置する行政機関の事務を処理するために必要な組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

2 前項の規定にかかわらず、臨時又は特別の事務については必要により別に組織を設けることができる。

(組織)

第2条 組織を分けて本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、壱岐市行政組織条例(平成23年壱岐市条例第1号。以下「条例」という。)により設けられた部(以下「部」という。)及び第5条に規定する会計課をいう。

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項に規定する支所

(2) 法第156条第1項に規定する行政機関

(3) 本庁の事務を分掌させるために設けられた事務所等

(4) 会計管理者の補助組織で前項の会計課以外のもの

4 本庁は、国、県その他の機関との対外事務及び支所その他出先機関との連絡調整等の事務を所掌するとともに、支所その他出先機関の事務の執行に関し総合的な管理を行うものとする。

第2章 本庁

第1節 

(部の内部組織)

第3条 部の内部組織は、次のとおりとする。

部等

(班)

総務部

総務課

総務班 職員班

財政課

財政班 契約班

管財課

財産管理班 土地対策班

危機管理課

危機管理班

SDGs未来課

SDGs未来班 地域班

企画振興部

政策企画課

企画班 地域創生・人口減少対策班 お結び班

観光課

観光しまづくり班

商工振興課

商工物産班 雇用対策班 ふるさと企画班

情報管理課

情報管理班

市民部

市民福祉課(福祉事務所)

市民班 地域福祉班

いきいろ子ども未来課(福祉事務所)

幼保連携推進班 こども家庭センター

保護課(福祉事務所)

保護班 保護給付班

税務課

市民税班 資産税班 債権管理室(債権管理班 納税特別対策班)

保健環境部

保険課

国保・後期・年金班 介護保険班 地域包括支援センター

健康増進課

健康増進班

環境衛生課

環境衛生班 廃棄物対策班

農林水産部

農林課

農業振興班 農林整備班

水産課

水産班 港湾漁港班 管理班

建設部

建設課

土木班 管理班 住宅班 建築整備班

上下水道課

水道班 下水道班

(所掌事務)

第4条 前条に規定する内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

総務班

(1) 議会の招集及び議案に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 寄附に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 行政相談に関すること。

(8) 特別職報酬等審議会に関すること。

(9) 補助金等検討委員会に関すること。

(10) 審査請求及び訴訟に関すること。

(11) 行政手続に関すること。

(12) 政治倫理に関すること。

(13) 庁議に関すること。

(14) 庁内の取締りに関すること。

(15) 庁内、支所及び郷ノ浦町内の事務所との連絡調整に関すること。

(16) 秘書に関すること。

(17) 儀式、典礼、褒賞、表彰その他行事に関すること。

(18) 陳情及び請願に関すること。

(19) 交渉及び渉外に関すること。

(20) 市広報の編集及び発行に関すること。

(21) 有料広告掲載に関すること。

(22) ホームページの運営に関すること。

(23) 報道機関との連絡調整に関すること。

(24) その他広報広聴に関すること。

(25) 文書の収受及び発送に関すること。

(26) 文書の管理に関すること。

(27) 情報公開(受付、調整及び処理)に関すること。

(28) 個人情報の保護に関すること。

(29) 渡船事業(フェリーみしま)に関すること。

(30) フェリーみしまの運航に関すること。

(31) 壱岐空港ターミナルビルの管理運営に関すること。

(32) 地方バス路線に関すること。

(33) コミュニティバスに関すること。

(34) 航路・航空路対策に関すること。

(35) 国境離島運賃低廉化に関すること。

(36) パスポート事務に関すること。

(37) 公共告知放送に関すること。

(38) 更生保護に関すること。

(39) 人権・同和対策に関すること。

(40) 行政改革に関すること。

(41) 地方分権改革に関すること。

(42) 総合賠償補償に関すること。

(43) 後援名義に関すること。

(44) 防犯灯に関すること。

(45) 選挙管理委員会に関すること。

(46) 選挙事務に関すること。

(47) 市長の特命事項に関すること。

(48) その他他の所管に属しないこと。

(49) 部の総括に関すること。

(50) 課の庶務に関すること。

職員班

(1) 職員の進退、身分、人事、給与、服務、賞罰及び研修に関すること。

(2) 組織及び事務の改善管理並びに事務能率の向上に関すること。

(3) 職員等の公務災害補償、共済、健康管理、職員安全衛生委員会、教養等福利厚生及び退職手当に関すること。

(4) 各種委員の任免に関すること。

(5) 職員の安全運転管理に関すること。

(6) 公平事務に関すること。

財政課

財政班

(1) 予算に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 地方債に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 基金に関すること。

(6) その他財政に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

契約班

(1) 建設工事並びに建設工事に関する設計、調査及び測量業務の入札及び契約に関すること。

(2) 市の入札参加資格申請に関すること。

(3) その他入札及び契約の制度に関すること。

管財課

財産管理班

(1) 公有財産に関すること。

(2) 登記に関すること。

(3) 普通財産の取得、処分及び管理に関すること。

(4) 庁用車の損害共済及び台帳管理に関すること。

(5) 壱岐市高等職業訓練校に関すること。

(6) 壱岐市自動車教習場に関すること。

(7) 市有物件の災害共済に関すること。

(8) 庁舎管理に係る保守等契約に関すること。

(9) 市の電話機、ファクシミリ等の設置に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、財産管理に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

土地対策班

(1) 地図情報システム管理に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

危機管理課

危機管理班

(1) 防災及び防犯に関すること。

(2) 緊急告知放送に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 交通災害共済に関すること。

(6) 災害貸付に関すること。

(7) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(8) その他危機管理に関すること。

SDGs未来課

SDGs未来班

(1) SDGs未来都市及び自治体モデル事業に関すること。

(2) テレワーク及び未来づくりに関すること。

(3) 再生可能エネルギーに関すること。

(4) その他特命事業等に関すること。

地域班

(1) まちづくり協議会設立を推進し、地域のまちづくりに関する計画等の策定及び事業実施を支援すること。

(2) 地域活動に有益な行政情報の提供並びに地域づくりへの支援及び調整を行うこと。

(3) 地域の実情、課題、要望等を把握し、地域課題等の解決に向けて支援すること。

(4) その他地域の活性化を図る上で必要とすること。

(5) 課の庶務に関すること。

企画振興部

政策企画課

企画班

(1) 市民協働のまちづくりに係る企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 地域振興施策に関すること。

(3) 国土利用計画策定に関すること。

(4) ゴルフ場に関すること。

(5) 行政資料の収集、調査、解析及び提供に関すること。

(6) 計数資料の管理に関すること。

(7) 基幹統計に関すること。

(8) 統計書等の編集及び発行に関すること。

(9) その他統計に関すること。

地域創生・人口減少対策班

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 地域創生・人口減少対策の全庁的な推進に関すること。

(4) 地域創生・人口減少対策の総合調整に関すること。

(5) 移住・定住促進に関すること。

(6) 離島振興に関すること。

(7) 政策評価に関すること。

(8) 姉妹・友好都市交流に関すること。

(9) 全国離島交流中学生親善大会に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

お結び班

(1) 結婚を望む男女の縁結び等結婚活動の支援に関すること。

(2) 結婚活動の支援に係る関係機関との調整に関すること。

観光課

観光しまづくり班

(1) 観光振興に関すること。

(2) 観光宣伝に関すること。

(3) 観光事業の発展及び改善に関すること。

(4) 観光施設の整備に関すること。

(5) 観光資源の保全開発に関すること。

(6) 観光連盟との連絡調整に関すること。

(7) 観光に関する諸統計に関すること。

(8) 壱岐市立一支国博物館の管理運営に関すること。

(9) 国際化の推進及び国際交流に関すること。

(10) 施設の管理運営に関すること。

(11) 各種イベントに関すること。

(12) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関すること。

(13) その他観光に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

商工振興課

商工物産班

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工会その他商工団体との連絡調整に関すること。

(3) 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策に関すること。

(4) 壱岐市ふるさと商社に関すること。

(5) しまの産品振興プロジェクトに関すること。

(6) 戦略産品輸送経費支援事業に関すること。

(7) 焼酎振興に関すること。

(8) 離島活性化交付金事業に関すること。

(9) キャッシュレス及びマイキープラットフォームに関すること。

(10) 商店街の活性化に関すること。

(11) 物産振興に関すること。

(12) 中小企業振興制度に関すること。

(13) 工場立地法(昭和34年法律第24号)及び大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(14) 計量器及び立入検査に関すること。

(15) 有限会社マリンパル壱岐に関すること。

(16) 消費者行政に関すること。

(17) 商工施設の管理運営及び整備に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

雇用対策班

(1) 雇用拡充事業に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 雇用・労働行政に関すること。

(4) 協同組合及び協業組合の設立、認可等に関すること。

(5) 地域おこし協力隊に関すること。

(6) 就職サポートセンターに関すること。

ふるさと企画班

(1) 個人向けふるさと納税に関すること。

(2) 企業版ふるさと納税に関すること。

(3) 壱岐市ふるさと応援基金及び壱岐市企業版ふるさと納税基金に関すること。

情報管理課

情報管理班

(1) 情報化施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 情報セキュリティに関すること。

(3) 情報システムの企画、運用及び管理並びに支援に関すること。

(4) 情報システム基盤の整備及び維持管理に関すること。

(5) ケーブルテレビ施設の運営及び管理に関すること。

市民部(福祉事務所の事務を含む。)

市民福祉課

市民班

(1) 支所市民生活班との調整に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出、申請及び受付に関すること。

(3) 戸籍及び住民票の謄・抄本及び証明に関すること。

(4) 個人番号カードの交付及び公的個人認証事務に関すること。

(5) 印鑑登録及び証明に関すること。

(6) 異動処理に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 戸籍届書及び住民基本台帳の閲覧に関すること。

(9) 埋火葬等の許可に関すること。

(10) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく雇入等契約の公認申請及び船員手帳の交付等に関すること。

(11) 人口の動態に関すること。

(12) 身分証明に関すること。

(13) 犯罪人名簿に関すること。

(14) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(15) 自動車の臨時運行許可及び封印に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、窓口業務に関すること。

地域福祉班

(1) 福祉行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 支所市民生活班との調整に関すること。

(3) 援護に関すること。

(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

(5) 福祉統計に関すること。

(6) 各種募金に関すること。

(7) 地域福祉予算の執行に関すること。

(8) その他市民生活及び地域福祉に関すること。

(9) 課及び福祉事務所の予算の総合調整に関すること。

(10) 各種福祉施設の管理運営に関すること。

(11) 民生委員及び児童委員に関すること。

(12) 指定医療機関に関すること。

(13) 社会福祉法人に関すること。

(14) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設に関すること。

(15) 老人保護措置費負担金の賦課徴収に関すること。

(16) 高齢者の生きがい対策及び高齢者相談に関すること。

(17) 市内路線バス乗車カードに関すること。

(18) 身体障害者(児)福祉に関すること。

(19) 精神障害者福祉に関すること。

(20) 知的障害者(児)福祉に関すること。

(21) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当に関すること。

(22) 地域生活ホームに関すること。

(23) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(24) 障害者福祉医療に関すること。

(25) 更正医療に関すること。

(26) 障害福祉サービスに関すること。

(27) 部の総括に関すること。

(28) 課の庶務に関すること。

いきいろ子ども未来課

幼保連携推進班

(1) 保育所に関すること。

(2) 保育所及び幼稚園との連携に関すること。

(3) 幼保一体化に関すること。

こども家庭センター

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(3) 乳幼児母子医療に関すること。

(4) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 母子の包括的支援に関すること。

(7) その他子育て支援に関すること。

保護課

保護班

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行(保護金品の支払を除く。)に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく措置(被生活保護者の措置に限る。)に関すること。

(3) 介護・医療券の発行に関すること。

保護給付班

(1) 保護金品の支払に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人並びに行旅困窮者の取扱いに関すること。

(3) 課の庶務及び経理に関すること。

税務課

市民税班

(1) 税務の総合調整に関すること。

(2) 個人市民税の賦課調定に関すること。

(3) 法人市民税の賦課調定に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課調定に関すること。

(5) 軽自動車税及び市たばこ税の賦課調定に関すること。

(6) 入湯税に関すること。

(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(8) 証明に関すること。

(9) 市民税の統計に関すること。

(10) 課税資料の収集及び課税台帳の整理保管に関すること。

(11) その他市税に関すること。

資産税班

(1) 固定資産税の賦課調定に関すること。

(2) 家屋課税台帳及び家屋課税補充台帳並びに名寄帳に関すること。

(3) 土地課税台帳及び土地課税補充台帳並びに名寄帳に関すること。

(4) 償却資産に関すること。

(5) 証明に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 固定資産税の統計に関すること。

(8) 土地及び家屋の異動処理に関すること。

(9) 公簿の閲覧及び証明に関すること。

(10) 土地の調査及び評価に関すること。

(11) 家屋の調査及び評価に関すること。

(12) その他資産税に関すること。

債権管理室

債権管理班

(1) 債権管理の一元化の推進に関すること。

(2) 後期高齢者保険料の徴収に関すること。

(3) 介護保険料の徴収に関すること。

(4) 滞納処分、差押え、その他強制執行に関すること。

(5) 非強制徴収債権の債権整理に関すること。

(6) その他債権管理に関すること。

納税特別対策班

(1) 市民税及び県民税の納税に関すること。

(2) 県民税の払込みに関すること。

(3) 固定資産税の納税に関すること。

(4) 国民健康保険税の納税に関すること。

(5) 滞納処分及び差押えに関すること。

(6) その他納税に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

保健環境部

保険課

国保・後期・年金班

(1) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険の保健事業(事務)に関すること。

(5) 国民健康保険の補助申請に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 直営診療所運営に関すること。

(8) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(9) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。

(10) 後期高齢者医療の給付の受付に関すること。

(11) 後期高齢者保険料の賦課徴収に関すること。

(12) 後期高齢者の保健事業(事務)に関すること。

(13) 後期高齢者医療の補助申請に関すること。

(14) レセプト点検に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 年金事務所等との連絡調整に関すること。

(17) その他国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

(18) 地域医療及び長崎県病院企業団に関すること。

(19) 部の総括に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

介護保険班

(1) 介護保険事業特別会計に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(3) 介護保険の要介護及び要支援の認定に関すること。

(4) 介護認定審査会に関すること。

(5) 介護保険の給付に関すること。

(6) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(7) 介護保険の補助申請に関すること。

(8) 介護保険事業計画に関すること。

(9) 介護事業者の指定・指導監督に関すること。

(10) 介護保険適正化事業に関すること。

(11) 介護人材確保に関すること。

(12) その他介護保険に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域支援事業に関すること。

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(3) 指定介護予防支援に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) 認知症施策に関すること。

(6) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(7) その他介護予防に関すること。

(8) 後期高齢者の保健事業(事務を除く。)に関すること。

健康増進課

健康増進班

(1) 健康増進事業に関すること。

(2) 栄養事業(食品衛生を含む。)に関すること。

(3) 精神保健事業に関すること。

(4) 感染症対策(予防接種を含む。)に関すること。

(5) 歯科保健事業に関すること。

(6) 国民健康保険保健事業(特定健診、特定保健指導及び重症化予防)に関すること。

(7) へき地医療に関すること。

(8) 救急医療に関すること。

(9) 原爆被爆者対策に関すること。

(10) 献血事業に関すること。

(11) 健康危機管理対策に関すること。

(12) 保健計画に関すること。

(13) その他健康増進に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

環境衛生課

環境衛生班

(1) 環境保全の計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の総合管理運営に関すること。

(3) 一般廃棄物収集の許可に関すること。

(4) ごみ収集に関すること。

(5) 不法投棄に関すること。

(6) 海岸漂着物に関すること。

(7) 生ゴミ処理機購入費補助に関すること。

(8) 公害対策に関すること。

(9) 地球温暖化に関すること。

(10) 墓地経営許可に関すること。

(11) リサイクル事業の推進、指導並びに計画、実施に関すること。

(12) 犬の登録及び狂犬病対策に関すること。

(13) 野犬対策に関すること。

(14) 犬の里親制度に関すること。

(15) 壱岐市葬祭場の管理運営に関すること。

(16) その他環境衛生に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

廃棄物対策班

(1) 一般廃棄物処理基本計画及びその実施計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の整備計画に関すること。

(3) その他一般廃棄物対策に関すること。

農林水産部

農林課

農業振興班

(1) 農業の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進に関すること。

(4) 農産物の生産及び流通の改善に関すること。

(5) 主要食糧の生産及び流通に関すること。

(6) 農業諸団体の育成に関すること。

(7) 農事組合法人の届出の受理等に関すること。

(8) JAS法に関すること。

(9) 病害虫の防除に関すること。

(10) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(11) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(12) 農業振興関連施設の管理運営に関すること。

(13) 畜産業の振興に関すること。

(14) へい獣処理に関すること。

(15) 家畜診療所との連絡調整に関すること。

(16) 環境保全型直接支払交付金に関すること。

(17) その他農業振興に関すること。

(18) 部の総括に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

農林整備班

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 土地改良事業(95条)の許認可に関すること。

(3) 農道及び林道の整備並びに管理に関すること。

(4) 農業施設の台帳の整理に関すること。

(5) 交換分合事業の許認可に関すること。

(6) 換地事務及び交換分合事業に関すること。

(7) 農業用水資源に関すること。

(8) 農地防災事業に関すること。

(9) 農地農業用施設等の災害復旧事業に関すること。

(10) 農林海岸の保全に関すること。

(11) 多面的機能支払交付金に関すること。

(12) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(13) 緑化推進に関すること。

(14) 治山治水に関すること。

(15) 森林環境譲与税に関すること。

(16) 農業機械銀行に関すること。

(17) その他農林整備に関すること。

水産課

水産班

(1) 水産業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 水産業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。

(3) 沿岸漁業の振興に関すること。

(4) 水産加工事業の振興に関すること。

(5) 水産関係諸団体に関すること。

(6) 水産関係施設の管理に関すること。

(7) 漁場の造成に関すること。

(8) その他水産振興全般に関すること。

港湾漁港班

(1) 漁港及び港湾の総合整備計画に関すること。

(2) 漁村の総合整備計画に関すること。

(3) その他漁港及び港湾の整備に関すること。

管理班

(1) 港湾及び漁港の維持管理に関すること。

(2) 港湾及び漁港に関する各種統計に関すること。

(3) 港湾・漁港台帳に関すること。

(4) ターミナルビルの総合的な管理運営に関すること。

(5) 公有水面に関すること。

(6) プレジャーボートに関すること。

(7) 砂利採取に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

家畜診療所

衛生指導班

(1) 家畜の診療に関すること。

(2) 家畜の管理及び衛生指導に関すること。

(3) その他家畜診療所の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(4) 所の庶務に関すること。

防疫班

(1) 家畜疾病の予防、診断及び治療に関すること。

(2) 医薬品、衛生資材の購入及び保管に関すること。

建設部

建設課

土木班

(1) 道路、河川及び橋りようの整備に関すること。

(2) 砂防及び急傾斜地に関すること。

(3) 公園及び緑地の新設及び改良に関すること。

(4) 開発許可事務に関すること。

(5) 建設海岸保全に関すること。

(6) 地すべり対策に関すること。

(7) 公共土木災害復旧に関すること。

(8) その他土木工事に関すること。

(9) 土木設計積算システムに関すること。

(10) 道路、水路等の用地及び各種補償に関すること。

(11) その他用地に関すること。

管理班

(1) 市道、河川、橋りよう及び都市公園の維持管理に関すること。

(2) 市道の認定、廃止及び変更に関すること。

(3) 法定外公共物に関すること。

(4) 道路、河川、橋りよう及び都市公園の台帳に関すること。

(5) 道路、河川及び都市公園の占用に関すること。

(6) 砂利採取(海砂を除く)及び採石業に関すること。

(7) 景観まちづくりに関すること。

(8) 都市計画の総合的な立案に関すること。

(9) 都市計画審議会の運営に関すること。

(10) 都市計画の事業認可に関すること。

(11) その他維持管理及び都市計画に関すること。

(12) 部の総括に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

住宅班

(1) 市営住宅入居者の募集及び選定に関すること。

(2) 市営住宅施設台帳の整備保管に関すること。

(3) 市営住宅の家賃の決定及び賦課徴収に関すること。

(4) 市営住宅の用途廃止に関すること。

(5) 市営住宅の整備に関すること。

(6) 市営住宅の維持管理に関すること。

建築整備班

(1) 市有建築物の設計指導に関すること。

(2) 市が建設する施設の監督及び指導に関すること。

(3) 建築確認申請等の受付に関すること。

(4) その他建築に関すること。

上下水道課

水道班

(1) 水道建設事業の事業計画及び実施計画に関すること。

(2) 水道施設の維持管理計画に関すること。

(3) 水道の各種調査及び統計に関すること。

(4) 水道台帳の整備管理に関すること。

(5) 水道料金の賦課徴収に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(7) 滞納処分(給水の停止を含む。)を行うこと及び滞納処分の執執行停止を

すること。

(8) 行政財産の目的外使用許可及び不動産の貸付けをすること。

(9) 水道施設の建設に関すること。

(10) 災害防止・復旧工事に関すること。

(11) 水道施設の維持管理に関すること。

(12) 支障物件の移転及びその補償を行うこと。

(13) 水道事業会計に関すること。

(14) 出納その他の会計事務に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(16) その他水道事業に関すること。

下水道班

(1) 公共下水道事業の総合計画に関すること。

(2) 漁業集落排水整備事業の計画に関すること。

(3) 合併処理浄化槽整備事業の総合計画に関すること。

(4) 公共下水道及び漁業集落排水(以下「下水道等」という。)の普及及び啓発に関すること。

(5) 下水道等に係る各種調査及び統計に関すること。

(6) 下水道事業等特別会計に関すること。

(7) 下水道等施設の建設に関すること。

(8) 下水道等の施設の維持管理に関すること。

(9) 下水道等使用料の賦課徴収に関すること。

(10) 下水道等使用料の収納管理に関すること。

(11) 下水道等の台帳の整備に関すること。

(12) 合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。

(13) その他下水道等に関すること。

第2節 会計管理者の補助組織

(会計課)

第5条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計課を置く。

2 必要と認めたときは、会計管理者の下に副会計管理者を置くことができる。

3 会計課に、会計係を置く。

4 会計係は、本庁及び福祉事務所(壱岐市福祉事務所設置条例(平成16年壱岐市条例第105号)第2条に規定する壱岐市福祉事務所をいう。以下同じ。)に係る会計管理者の権限に属する会計事務を処理する。

5 第1項及び前2項に規定する会計管理者の補助組織の所掌事務は、次のとおりとする。

会計課

会計係

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 出納員及びその他の会計職員の監督に関すること。

(7) 指定金融機関等の監督に関すること。

(8) 税の源泉徴収に関すること。

(9) 県民税の徴収取扱いに関すること。

(10) 歳入歳出外現金に関すること。

(11) その他会計に関すること。

第3節 職制

(部長、理事及び次長の職及び職務)

第6条 部に部長を置く。

2 部に理事を置くことができる。

3 部に次長を置くことができる。

4 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

5 理事は、関係職員を指揮監督して特に重要な施策に係る事務を掌理する。

6 次長は、部長を補佐し、部の事務を総括整理するとともに、部長に事故ある場合は、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。

(課長及び室長の職及び職務)

第7条 課に課長、室に室長を置く。

2 課長又は室長は、上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(主幹の職及び職務)

第8条 課又は室に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐等の職及び職務)

第9条 課に課長補佐、室に室長補佐を置くことができる。

2 課長補佐又は室長補佐は、課長又は室長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課又は室の事務を整理する。

(班長及び係長等の職及び職務)

第10条 必要に応じて課等に班長及び係長等を置くことができる。

2 班長又は係長等は、上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する。

(主事及び技師等の職及び職務)

第11条 第4条から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、課等に主事及び技師等を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

第12条 前6条に定める職のほか、必要に応じて次の表に掲げる組織上の職を置くことができる。

参事 主査 主任 副主任

(会計課の組織)

第13条 会計課に課長、主幹及び課長補佐、会計係に班長又は係長及び係員(前2条に規定する主任及び副主任並びに主事をいう。以下同じ。)を置く。ただし、都合により主幹、課長補佐及び係員を置かないことができる。

2 課長は、会計管理者がその任に当たるものとし、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

5 班長及び係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため係員を指揮監督する。

6 係員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

7 会計管理者に事故があるときは、上席の出納員がその事務を代理する。この場合において、上席の出納員は、出納員のうちから職務の級、給料の号給及び出納員としての在職期間等を勘案して市長があらかじめ指定するものとする。

第3章 出先機関

第1節 支所

(支所)

第14条 壱岐市支所設置条例(平成16年壱岐市条例第6号)第2条に規定する壱岐市郷ノ浦支所、壱岐市勝本支所、壱岐市芦辺支所及び壱岐市石田支所(以下「支所」という。)は、本庁の総合的な管理の下、所掌事務をその所管区域に係るものについて分担して執行する。

2 支所の事務を処理させるため、各支所に市民生活班及び地域班(郷ノ浦支所を除く。)を置く。

3 前項に規定する市民生活班は、会計課の出先機関として、出先機関(福祉事務所を除く。)に係る会計管理者の権限に属する会計事務を処理するものとする。(郷ノ浦支所を除く。)

4 第2項に規定する市民生活班の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支所の庶務に関すること。

(2) 支所の庁舎及び敷地内の営繕管理に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(3) 交通災害共済に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(4) 広報に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(5) 選挙に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(6) 防災に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(7) 公文書の収受に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 総務部との連絡調整に関すること。

(10) 事務所との連絡調整に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(11) 国民健康保険税の賦課に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(12) 各種税の納付書等の再発行に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(13) 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(14) 公簿(課税用)の閲覧に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(15) 市税等に関する証明に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(16) 公図(課税用)の管理に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(17) 生活保護費の窓口支給に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(18) 現金の出納及び保管に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(19) 地籍調査成果の閲覧に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(20) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出、申請及び受付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(21) 戸籍及び住民票の謄・抄本及び証明に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(22) 印鑑登録及び証明に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(23) 異動処理に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(24) 諸証明に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(25) 戸籍届書及び住民基本台帳の閲覧に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(26) 埋火葬等の許可に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(27) 船員法に基づく雇入等契約の公認申請及び船員手帳の交付等に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(28) 人口の動態に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(29) 身分証明に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(30) 援護業務(給付金・弔慰金請求受付・指導)に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(31) 市内路線バス乗車カードの交付申請受付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(32) 国民健康保険被保険者の資格取得、喪失及び異動処理に関すること。(芦辺支所を除く。)

(33) 国民健康保険の保険給付申請の受付に関すること。(芦辺支所を除く。)

(34) 後期高齢者医療被保険者の資格取得、喪失及び異動処理に関すること。(芦辺支所を除く。)

(35) 後期高齢者に係る各種申請の受付に関すること。(芦辺支所を除く。)

(36) 国民健康保険被保険者証等の交付に関すること。(芦辺支所を除く。)

(37) 国民年金被保険者の資格取得、喪失及び異動処理並び進達に関すること。(芦辺支所を除く。)

(38) 国民年金保険料免除申請書等の受付並び進達に関すること。(芦辺支所を除く。)

(39) 国民年金の裁定請求等の受付並び進達に関すること。(芦辺支所を除く。)

(40) 介護保険被保険者の喪失及び異動処理に関すること。(芦辺支所を除く。)

(41) 介護保険被保険者証の交付に関すること。(芦辺支所を除く。)

(42) 要介護認定の申請受付及び電算入力に関すること。(芦辺支所を除く。)

(43) 各種減額申請書等の受付処理に関すること。(芦辺支所を除く。)

(44) 介護保険の苦情等に関すること。(芦辺支所を除く。)

(45) 福祉サービスに関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(46) 福祉相談に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(47) 高齢者福祉に関する申請及び受付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(48) 敬老祝金の支払に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(49) 障害者福祉に関する申請及び受付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(50) 保育所に関する申請及び受付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(51) 市民部との連絡調整に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(52) 福祉関係の各種届出及び申請の受付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(53) 生活保護の申請及び受付に関すること。(郷ノ浦支所を除く。)

(54) 保健事業の各種届出及び申請の受付に関すること。

(55) 原爆被爆者援護の受付に関すること。(芦辺支所を除く。)

(56) 犬の登録及び狂犬病予防の事務に関すること。(芦辺支所を除く。)

(57) 犬の里親制度の受付事務に関すること。(芦辺支所を除く。)

(58) 清掃活動等のボランティア事業の事務に関すること。(芦辺支所を除く。)

(59) 墓地改葬許可申請受付に関すること。

(60) 生ゴミ処理機補助の受付に関すること。(芦辺支所を除く。)

(61) 使用済自動車の海上輸送費補助金申請の受付に関すること。(郷ノ浦支所)

(62) 保健環境部との連絡調整に関すること。(芦辺支所を除く。)

(63) 農林水産部所管の窓口事務に関すること。(石田支所を除く。)

(64) 農林水産部との連絡調整に関すること。(石田支所を除く。)

(65) 建設部所管の窓口事務に関すること。(勝本支所を除く。)

(66) 建設部との連絡調整に関すること。(勝本支所を除く。)

(67) 農業委員会所管の窓口事務に関すること。(石田支所を除く。)

(68) 農業委員会との連絡調整に関すること。(石田支所を除く。)

(69) その他窓口業務に関すること。

5 第2項に規定する地域班の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の活性化を推進し、地域課題等の解決に向けて支援すること。

(2) 地域活動に有益な行政情報の提供並びに地域づくりへの支援及び調整を行うこと。

(3) 担当地域の実情、課題、要望等を把握すること。

(4) 地域のまちづくりに関する計画等の策定及び事業実施を支援すること。

(5) その他地域の活性化を図る上で必要とすること。

(支所長の職及び職務)

第15条 支所に支所長を置く。

2 支所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、当該支所の運営に当たる。

(主幹の職及び職務)

第16条 支所に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

第17条 削除

(支所長補佐の職及び職務)

第18条 支所に支所長補佐を置くことができる。

2 支所長補佐は、支所長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、支所の事務を掌理する。

(班長及び係長の職及び職務)

第19条 必要に応じて支所に班長及び係長を置くことができる。

2 班長及び係長は、上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する。

(主事及び技師等の職及び職務)

第20条 第14条から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、支所に主事及び技師等を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

第21条 前6条に定める職のほか、必要に応じて次の表に掲げる組織上の職を置くことができる。

参事 主査 主任 副主任

(支所事務の連絡調整)

第22条 本庁の部長及び支所のそれぞれの事務を主管する本庁の課長は、支所の事務処理について、本庁と支所及び支所相互間の必要な連絡調整を行う。

(支所の処務等)

第23条 第14条から前条に定めるもののほか、処務その他支所に関し必要な事項は、上司の承認を受けて支所長が定める。

第24条から第26条まで 削除

第2節 行政機関

(福祉事務所)

第27条 福祉事務所は、市民部内に置く。

2 福祉事務所の所掌事務は、第4条に規定する市民部の所掌事務のうち社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定によりつかさどることとされた事務及び壱岐市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成29年壱岐市規則第30号)の規定により委任された事務とする。

3 福祉事務所に所長を置き、市民部長をもって充てる。

4 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 福祉事務所に、現業事務の指揮監督を行う職員を置く。

6 前各項に定めるもののほか、福祉事務所の組織、職制等については、別に定める。

第3節 事務所

(事務所)

第28条 市長の権限に属する事務を処理し、効率的かつ市民に開かれた行政運営に資するため、事務所を設置する。

2 事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

壱岐市渡良事務所

壱岐市郷ノ浦町渡良南触422番地1

渡良地区一円

壱岐市柳田事務所

壱岐市郷ノ浦町柳田触201番地1

柳田地区一円

壱岐市沼津事務所

壱岐市郷ノ浦町長峰本村触836番地3

沼津地区一円

壱岐市志原事務所

壱岐市郷ノ浦町大原触90番地2

志原地区一円

壱岐市初山事務所

壱岐市郷ノ浦町初山東触237番地2

初山地区一円

壱岐市湯本事務所

壱岐市勝本町布気触818番地10

鯨伏地区一円

壱岐市那賀事務所

壱岐市芦辺町中野郷西触362番地2

那賀地区一円

壱岐市箱崎事務所

壱岐市芦辺町箱崎大左右触924番地2

箱崎地区一円

3 郷ノ浦町内の事務所は総務部総務課と、勝本町内の事務所は勝本支所と、芦辺町内の事務所は芦辺支所と緊密に連絡調整を図り、所掌事務をその所管区域に係るものについて分担して処理する。

4 事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 事務所に属する財産及び営造物の維持管理に関すること。

(3) 印鑑証明に関すること。

(4) 福祉年金証書の更新手続きに関すること。

(5) 生活保護法に基づく保護費の支給に関すること。

(6) 各種募金に関すること。

(7) 広報その他住民との連絡に関すること。

(8) 自治会等に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 国民健康保険及び福祉医療に関すること。

(11) 障害年金、一時金及び遺族年金に関すること。

(12) 身体障害者に関すること。

(13) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(14) 老人福祉及び後期高齢者医療(はり・きゅう施術を含む。)に関すること。

(15) 交通災害共済に関すること。

(16) 保健に関すること。

(17) 市税その他公金の収納に関すること。

(18) 戸籍及び住民登録に関すること。(渡良事務所、柳田事務所、沼津事務所、志原事務所及び初山事務所を除く。)

(19) その他証明に関すること。(渡良事務所、柳田事務所、沼津事務所、志原事務所及び初山事務所を除く。)

(20) その他市長が必要と認めること。

5 前項の事務を処理するため、事務所に必要な職員を置く。

6 前項の職員は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理する。

第4章 補則

(関連する事務の分掌)

第29条 2以上の部、課若しくは係又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い部、課若しくは係又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務部長が定める。

(事務処理の特例)

第30条 市長は、臨時的又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、前2章に定めるもののほか、組織、分掌事務及び職制を別に定めて処理させることができる。

(事務の執行)

第31条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。

2 部長、課長又は出先機関の長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の部、課又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(文書の送達)

第32条 出先機関において本庁に送達しなければならない文書及び物件は、受付年月日を付し、特別の事情のあるもの又は緊急を要するものを除くほか、速やかに送付しなければならない。

(出先機関の事務処理)

第33条 出先機関における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁の例による。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第12号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第31号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月12日規則第49号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日規則第20号)

この規則は、平成20年4月18日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日規則第1号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第31号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第35号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第26号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第31号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第25号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第44号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市行政組織規則

平成16年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月1日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第5号
平成17年6月27日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第12号
平成18年6月27日 規則第31号
平成18年12月12日 規則第49号
平成19年3月26日 規則第16号
平成19年9月21日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第17号
平成20年4月17日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第23号
平成24年7月9日 規則第33号
平成25年4月1日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第19号
平成27年1月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第4号
平成27年5月1日 規則第31号
平成27年9月1日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年6月1日 規則第26号
平成28年9月1日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第5号
平成29年11月1日 規則第25号
平成30年4月1日 規則第2号
平成30年7月1日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第8号
令和2年9月1日 規則第44号
令和3年4月1日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第5号