○壱岐市公印規則

平成16年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。

2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。

3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、政策企画課長と協議の上、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

(公示)

第12条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、総務課長を経て、市長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市役所印、市印、市長印、市長職務代理者印、副市長印及び会計管理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第44号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第29号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第38号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第2条の改正規定(個人番号カードに係る部分に限る。)は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和2年5月25日規則第32号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年6月1日規則第34号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

壱岐市之印

古印体

27

市名で発する文書

総務課長

2

壱岐市役所之印

隷書

24

市役所名で発する文書

1

長崎県壱岐市

13丸形

船員手帳用

市民福祉課長

1

長崎県壱岐市勝本支所

13丸形

勝本支所長

1

長崎県壱岐市芦辺支所

13丸形

芦辺支所長

1

長崎県壱岐市石田支所

13丸形

石田支所長

1

壱岐市之印

18

国民健康保険及び介護保険被保険者証用

健康保健課長

2

壱岐市

9丸形

国民健康保険被保険者用及び福祉医療費受給者用

健康保健課長

市民福祉課長

各支所長

9

2 職印

(1) 市長用

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

壱岐市長之印

隷書

24

市長名で発する文書

総務課長

2

壱岐市長之印

37

表彰状、感謝状及び賞状用

1

壱岐市長之印

37

表彰状、感謝状及び賞状用

1

壱岐市長之印

(壱岐市役所)

18

各種証明用

1

壱岐市長之印

(税務課専用)

18

税務事務用

税務課長

4

壱岐市長之印

(戸籍専用)

21

戸籍事務用

市民福祉課長

1

壱岐市長之印

(証明・許可専用)

21

市民福祉課の分掌する証明・許可に関する事務及び印鑑登録事務用

3

壱岐市長之印

(勝本支所)

18

各種証明用

勝本支所長

2

壱岐市長之印

(芦辺支所)

18

芦辺支所長

2

壱岐市長之印

(石田支所)

18

石田支所長

1

壱岐市長之印

(事務所専用)

⑪※

18

事務所職員

8

壱岐市長之印

(支所専用)

⑫※

24

市長名をもって発する文書

各支所長

4

壱岐市長之印

(福祉事務所専用)

24

市民福祉課長

1

壱岐市長之印

(保健環境部専用)

24

健康保健課長

1

壱岐市長之印

(農林水産部専用)

24

農林課長

1

壱岐市長之印

(建設部専用)

24

建設課長

1

壱岐市長之印

(管財専用)

24

管財課長

1

壱岐市勝本B&G海洋センター所長

24

所長名をもって発する文書

所長

1

住民基本台帳カード等用壱岐市長印

縦4

横18

住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の住所変更認証(支所は住民基本台帳カード及び個人番号カードのみ使用)

市民福祉課長

勝本支所長

芦辺支所長

石田支所長

4

(2) 職務代理者印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

壱岐市長職務代理者之印

隷書

24

市長職務代理者執務のとき、市長印の使用区分に準ずる。

総務課長

1

壱岐市長職務代理者之印

(支所専用)

②※

24

各支所長

4

壱岐市長職務代理者之印

(福祉事務所専用)

24

国民健康保険、老人医療事務用

市民福祉課長

1

壱岐市長職務代理者之印

(事務所専用)

④※

18

各種証明用

事務所職員

8

壱岐市長職務代理者之印

(壱岐市役所)

18

市民福祉課長

1

壱岐市長職務代理者之印

(戸籍専用)

21

戸籍事務用

1

壱岐市長職務代理者之印

(証明・許可専用)

21

市民福祉課の分掌する証明・許可に関する事務及び印鑑登録事務用

3

壱岐市長職務代理者之印

(勝本支所)

18

各種証明用

勝本支所長

2

壱岐市長職務代理者之印

(芦辺支所)

18

芦辺支所長

2

壱岐市長職務代理者之印

(石田支所)

18

石田支所長

1

(3) 特別職、部長、支所長等印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

壱岐市副市長之印

隷書

24

副市長名で発する文書

総務課長

1

壱岐市会計管理者之印

24

会計管理者名で発する文書

会計課長

1

壱岐市総務部長之印

24

総務部長名で発する文書

総務課長

1

壱岐市企画振興部長之印

24

企画振興部長名で発する文書

政策企画課長

1

壱岐市市民部長之印

24

市民部長名で発する文書

市民福祉課長

1

壱岐市保健環境部長之印

24

保健環境部長名で発する文書

健康保健課長

1

壱岐市農林水産部長之印

24

農林水産部長名で発する文書

農林課長

1

壱岐市建設部長之印

24

建設部長名で発する文書

建設課長

1

壱岐市福祉事務所長之印

24

福祉事務所長名で発する文書

市民福祉課長

1

壱岐市郷ノ浦支所長之印

24

郷ノ浦支所長名をもって発する文書

郷ノ浦支所長

1

壱岐市勝本支所長之印

24

勝本支所長名をもって発する文書

勝本支所長

1

壱岐市芦辺支所長之印

24

芦辺支所長名をもって発する文書

芦辺支所長

1

壱岐市石田支所長之印

24

石田支所長名をもって発する文書

石田支所長

1

壱岐市立老人ホーム所長之印

18

老人ホーム所長名で発する文書

所長

1

壱岐精神障害者地域生活支援センター長之印

18

支援センター長名で発する文書

センター長

1

壱岐地域生活ホーム所長之印

18

地域生活ホーム所長名で発する文書

所長

1

別表第2(第4条関係)

1 庁印

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2 職印

(1) 市長用

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⑪※

⑫※

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⑪※ 渡良・柳田・沼津・志原・初山・那賀・箱崎・湯本

⑫※ 郷ノ浦・勝本・芦辺・石田

(2) 職務代理者印

②※

④※

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②※ 郷ノ浦・勝本・芦辺・石田

④※ 渡良・柳田・沼津・志原・初山・那賀・箱崎・湯本

(3) 特別職、部長、支所長等印

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2 職印

(1) 市長用

⑪※

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⑫※

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(2) 職務代理者印

②※

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④※

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壱岐市公印規則

平成16年3月1日 規則第7号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月1日 規則第7号
平成16年10月1日 規則第162号
平成17年4月1日 規則第5号
平成18年12月27日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第23号
平成25年10月1日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第6号
平成27年10月1日 規則第38号
令和2年5月25日 規則第32号
令和2年6月1日 規則第34号