○壱岐市職員の給与に関する条例
平成16年3月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、職員(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員中市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除いた職員を含む。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において、職員とは法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし、壱岐市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年壱岐市条例第43号)の適用を受ける者を除く。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特地勤務手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、教員特別手当、研究手当、救急手当、離島診療手当、及び船員法(昭和22年法律第100号)第80条に基づく食料を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 海事職給料表(別表第2)
(3) 教育職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
ア 医療職給料表 (2)
イ 医療職給料表 (3)
ウ 医療職給料表 (4)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第7に定める等級別基準職務表によるものとする。
3 任命権者は、すべての職員の職を、前項の職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給与期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 各給与期間の給料の支給日は、規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(教職調整額)
第8条 教育委員会の指導主事のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に該当する額の教職調整額を支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)
第8条の2 定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)又は同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員について、前条の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、別に規則で定める額を管理職手当として支給することができる。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第12条の2 地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(調整手当)
第13条 調整手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。
2 調整手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の3を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用する者として当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特地勤務手当)
第16条 特地勤務手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の8を乗じて得た額とする。
第17条 教育委員会の指導主事に対して着任後3年以内の期間特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額とする。
(単身赴任手当)
第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で算定するところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第10条前段に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は同条後段に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合、その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(職員勤務時間条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者、停職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法第14条の適用を受ける場合を除き結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間中、いかなる給与も支給しない。
8 停職者に対しては、法第50条第3項の規定による指示があった場合を除き、給与を支給しない。
(復職時の調整)
第21条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第5)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ、復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日又はこれらの日から1年以内の昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。
(時間外勤務手当)
第22条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と職員勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第23条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第24条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料等の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める時間)に19を乗じた時間数を減じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第28条 正規の勤務時間外の時間、職員勤務時間条例第3条及び第10条に規定する日に本来の勤務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、発送及び庁内の監視を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,200円を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第29条 第10条に規定する職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要により職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び調整手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月前以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
(期末手当の一時差止め)
第32条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関してその者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提訴しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第33条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当及び調整手当の月額の合計額とする。
(特殊勤務手当)
第34条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(教員特別手当)
第35条 教員特別手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。
2 教員特別手当の月額は、2万200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて別表第6に掲げる額とする。
(食料の支給)
第36条 三島航路の船舶に乗り組み、運航及び船舶保全その他船務に従事する職員に対して、船員法第80条の規定により食料を支給する。
2 前項の額は、月額2,000円とする。
(給与からの控除)
第37条 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 職員互助会の掛金
(2) 職員互助会の団体取扱契約に係る生命保険等の保険料、預金及び貸付金の返済金
(3) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費
(4) 職員団体が扱う九州労働金庫の預金及び貸付金の返済金
(5) 団体取扱いに係る生命保険料
(口座振込の方法による給与の支払)
第38条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の郷ノ浦町職員の給与に関する条例(昭和30年郷ノ浦町条例第8号)、職員の給与に関する条例(昭和32年勝本町条例第17号)、芦辺町職員の給与に関する条例(昭和30年芦辺町条例第10号)若しくは石田町職員の給与に関する条例(昭和60年石田町条例第1号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の給与に関する条例(昭和42年壱岐広域圏町村組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町又は解散前の壱岐広域圏町村組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第19条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成16年3月以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第33条の規定を適用する。
10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、給与の支給の基礎となる給料の月額は、給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下次項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下次項において「給料月額減額基礎額」という。(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)))を減じた額とする。この場合において、壱岐市職員の給与の特例に関する条例(平成20年壱岐市条例第31号。以下「給与特例条例」という。)におけるこの項の規定の適用は、「給与の支給の基礎となる給料の月額」を給与特例条例に規定する「基礎給料月額」とみなす。
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
教育職給料表 | 4級 |
医療職給料表(2) | 6級 |
医療職給料表(3) | 6級 |
医療職給料表(4) | 6級 |
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 壱岐市職員の定年等に関する条例(平成16年壱岐市条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 壱岐市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年3月28日条例第15号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第2条中壱岐市職員の給与に関する条例第42条の改正規定及び別表第4の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第19号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第30条第2項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成18年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給料月額の切替え等)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)において給料月額の切替え等に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(壱岐市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年壱岐市条例第36号。同項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「給与条例」という。)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、当該額からその半額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、当該額が1万円を超える場合に限り、その超える額とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が1万5,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が2万円を超える場合に限り、その超える額とする。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条及び第10条の規定の適用については、給与条例第8条及び第10条中「給料月額」とあるのは「給料月額と壱岐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年壱岐市条例第15号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の壱岐市職員の給与に関する条例第28条、第38条及び第40条に規定する勤務に従事することにより支給することとなった手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の壱岐市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成21年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の壱岐市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)又は壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から64号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(4) | 1級 | 1号給から32号給まで |
2級 | 1号給から16号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から60号給まで | |
5級 | 1号給から48号給まで | |
6級 | 1号給から32号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
特2級 | 1号給から48号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(4) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から56号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から28号給まで | |
5級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「壱岐市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年壱岐市条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から97号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から72号給まで | |
5級 | 1号給から60号給まで | |
6級 | 1号給から44号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
特2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
医療職給料表(4) | 1級 | 1号給から84号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月16日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第26号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第33条第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用し、第2条、第4条及び附則第5条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合においては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による号給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第30条第4項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第9条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた号給に2号給を加えて得た号給に相当する給料月額に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合においては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による号給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第30条第4項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と壱岐市民病院の長崎県病院企業団加入に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成27年壱岐市条例第13号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月16日条例第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例(壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月16日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第33条第2項の改正規定及び第3条の規定中第7条第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用し、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月23日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条第1項、第18条ただし書、第20条第2項及び第36条第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月25日条例第7号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(同条第3項若しくは第2条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合又は壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)第14条第1項において準用する場合を含む。)及び壱岐市職員の給与に関する条例第30条第4項から第6項まで(壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益的法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例(平成29年壱岐市条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下の項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときには、期末手当は、支給しない。
(1) 第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の職員給与条例」という。)第30条第2項(壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項において準用する場合(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)を含む。)の規定の適用を受けた職員 127.5分の15
(2) 改正前の職員給与条例第30条第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項の規定の適用を受けた職員 72.5分の10
(3) 第2条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する改正前の職員給与条例第30条第2項の規定の適用を受けた職員 167.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年9月27日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される壱岐市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される壱岐市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2、第15条第2項、第22条第2項及び第25条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第30条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第33条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 壱岐市職員の給与に関する条例第5条、第11条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
海事職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 154,300 | 199,100 | 233,100 | 265,700 | 297,400 | 324,200 |
2 | 155,300 | 201,300 | 234,500 | 267,100 | 298,700 | 325,800 | |
3 | 156,500 | 203,500 | 235,900 | 268,600 | 300,100 | 327,300 | |
4 | 157,500 | 205,700 | 237,000 | 270,300 | 301,500 | 328,600 | |
5 | 158,500 | 207,800 | 238,000 | 271,700 | 302,500 | 330,000 | |
6 | 159,800 | 209,600 | 239,600 | 273,600 | 303,800 | 331,200 | |
7 | 161,100 | 211,500 | 241,300 | 275,300 | 304,900 | 332,500 | |
8 | 162,400 | 213,400 | 242,800 | 276,800 | 306,100 | 333,600 | |
9 | 163,500 | 215,100 | 244,300 | 277,900 | 307,200 | 335,300 | |
10 | 165,000 | 216,600 | 245,800 | 279,700 | 308,300 | 336,700 | |
11 | 166,700 | 218,100 | 247,600 | 281,400 | 309,400 | 338,100 | |
12 | 168,300 | 219,600 | 249,200 | 283,100 | 310,500 | 339,500 | |
13 | 169,600 | 221,000 | 250,800 | 284,300 | 311,200 | 341,000 | |
14 | 171,100 | 222,300 | 252,600 | 285,800 | 312,200 | 342,500 | |
15 | 172,700 | 223,600 | 254,400 | 287,300 | 312,900 | 343,800 | |
16 | 174,300 | 224,800 | 256,100 | 288,800 | 313,700 | 345,100 | |
17 | 175,700 | 225,600 | 257,500 | 289,900 | 314,600 | 346,500 | |
18 | 177,400 | 226,900 | 259,400 | 291,300 | 315,300 | 347,800 | |
19 | 179,100 | 228,300 | 261,300 | 292,500 | 316,000 | 348,800 | |
20 | 180,800 | 229,600 | 262,900 | 293,800 | 316,500 | 349,700 | |
21 | 182,400 | 230,500 | 264,400 | 294,900 | 317,100 | 351,000 | |
22 | 184,400 | 231,800 | 265,800 | 296,100 | 317,600 | 352,600 | |
23 | 186,300 | 233,200 | 267,300 | 297,600 | 318,300 | 354,200 | |
24 | 188,200 | 234,500 | 269,000 | 298,900 | 318,900 | 355,800 | |
25 | 189,900 | 235,800 | 270,500 | 299,900 | 319,600 | 356,900 | |
26 | 191,500 | 237,100 | 272,300 | 301,200 | 320,200 | 358,500 | |
27 | 193,300 | 238,500 | 274,000 | 302,300 | 320,900 | 360,000 | |
28 | 195,100 | 239,900 | 275,600 | 303,500 | 321,500 | 361,500 | |
29 | 196,600 | 240,900 | 276,600 | 304,700 | 322,300 | 362,900 | |
30 | 198,500 | 242,400 | 278,400 | 305,400 | 323,000 | 364,200 | |
31 | 200,500 | 243,800 | 279,800 | 306,400 | 323,600 | 365,600 | |
32 | 202,500 | 245,100 | 281,300 | 307,300 | 324,100 | 367,100 | |
33 | 204,300 | 246,100 | 282,600 | 308,200 | 324,900 | 368,000 | |
34 | 205,900 | 247,000 | 283,900 | 308,800 | 325,600 | 369,000 | |
35 | 207,800 | 247,700 | 285,400 | 309,400 | 326,300 | 370,200 | |
36 | 209,500 | 248,700 | 286,700 | 310,000 | 326,900 | 371,300 | |
37 | 210,900 | 249,400 | 287,900 | 311,000 | 327,300 | 372,200 | |
38 | 212,500 | 250,700 | 289,200 | 311,900 | 327,700 | 373,200 | |
39 | 214,000 | 251,800 | 290,200 | 312,600 | 328,200 | 374,200 | |
40 | 215,600 | 253,000 | 291,300 | 313,600 | 328,900 | 375,300 | |
41 | 217,000 | 253,700 | 292,900 | 314,400 | 329,500 | 376,200 | |
42 | 218,500 | 255,000 | 293,900 | 314,900 | 330,400 | 377,200 | |
43 | 220,100 | 256,200 | 295,200 | 315,700 | 331,200 | 378,100 | |
44 | 221,700 | 257,500 | 296,300 | 316,500 | 332,000 | 379,100 | |
45 | 223,100 | 258,400 | 297,500 | 317,300 | 332,700 | 380,100 | |
46 | 224,300 | 259,600 | 298,400 | 318,000 | 333,500 | 380,900 | |
47 | 225,500 | 260,900 | 299,500 | 318,600 | 334,200 | 381,900 | |
48 | 226,800 | 262,000 | 300,400 | 319,100 | 335,000 | 382,800 | |
49 | 228,200 | 262,800 | 301,400 | 319,600 | 335,500 | 383,600 | |
50 | 229,400 | 264,100 | 302,500 | 320,000 | 336,000 | 384,600 | |
51 | 230,300 | 265,400 | 303,200 | 320,500 | 336,600 | 385,400 | |
52 | 231,400 | 266,700 | 304,400 | 321,000 | 337,100 | 386,100 | |
53 | 232,700 | 267,600 | 305,600 | 321,500 | 337,400 | 387,100 | |
54 | 233,900 | 268,800 | 306,400 | 322,300 | 337,800 | 387,900 | |
55 | 235,100 | 270,000 | 307,300 | 323,100 | 338,400 | 388,800 | |
56 | 236,300 | 270,900 | 308,100 | 323,800 | 339,000 | 389,500 | |
57 | 237,400 | 271,700 | 309,000 | 324,100 | 339,300 | 390,400 | |
58 | 238,600 | 272,800 | 309,800 | 324,700 | 339,900 | 391,200 | |
59 | 239,800 | 273,800 | 310,700 | 325,200 | 340,500 | 392,000 | |
60 | 241,000 | 274,700 | 311,500 | 325,900 | 341,100 | 392,800 | |
61 | 242,100 | 275,700 | 312,100 | 326,400 | 341,300 | 393,300 | |
62 | 243,200 | 276,700 | 312,700 | 326,900 | 341,700 | 394,000 | |
63 | 244,100 | 277,600 | 313,500 | 327,400 | 342,000 | 394,600 | |
64 | 245,100 | 278,600 | 314,300 | 327,700 | 342,500 | 395,300 | |
65 | 245,700 | 279,900 | 315,000 | 327,900 | 342,700 | 395,900 | |
66 | 246,500 | 280,800 | 315,900 | 328,200 | 343,100 | 396,400 | |
67 | 247,300 | 281,800 | 316,700 | 328,800 | 343,500 | 396,800 | |
68 | 248,100 | 282,600 | 317,600 | 329,400 | 343,900 | 397,300 | |
69 | 248,800 | 283,400 | 318,400 | 329,800 | 344,400 | 398,000 | |
70 | 249,400 | 284,100 | 319,100 | 330,200 | 344,800 | ||
71 | 250,000 | 284,900 | 319,600 | 330,600 | 345,200 | ||
72 | 250,800 | 285,600 | 320,300 | 331,000 | 345,700 | ||
73 | 251,600 | 286,300 | 320,500 | 331,200 | 346,300 | ||
74 | 251,900 | 286,900 | 321,000 | 331,400 | 346,800 | ||
75 | 252,200 | 287,500 | 321,400 | 331,600 | 347,300 | ||
76 | 252,500 | 287,900 | 321,700 | 331,800 | 347,700 | ||
77 | 252,800 | 288,400 | 322,200 | 332,200 | 348,000 | ||
78 | 253,100 | 288,800 | 322,500 | 332,400 | 348,400 | ||
79 | 253,400 | 289,200 | 323,100 | 332,700 | 348,800 | ||
80 | 253,700 | 289,500 | 323,700 | 333,000 | 349,200 | ||
81 | 254,000 | 290,000 | 324,300 | 333,300 | 349,600 | ||
82 | 254,300 | 290,600 | 324,700 | 333,700 | 349,900 | ||
83 | 254,500 | 291,000 | 325,000 | 334,000 | 350,300 | ||
84 | 254,800 | 291,500 | 325,300 | 334,400 | 350,700 | ||
85 | 255,100 | 291,900 | 325,500 | 334,700 | 351,100 | ||
86 | 292,200 | 325,800 | 335,000 | 351,500 | |||
87 | 292,500 | 326,000 | 335,400 | 351,900 | |||
88 | 292,800 | 326,300 | 335,800 | 352,300 | |||
89 | 293,000 | 326,600 | 336,000 | 352,700 | |||
90 | 293,200 | 326,900 | 336,300 | ||||
91 | 293,600 | 327,100 | 336,600 | ||||
92 | 293,900 | 327,400 | 337,000 | ||||
93 | 294,100 | 327,600 | 337,400 | ||||
94 | 294,500 | 327,800 | 337,600 | ||||
95 | 294,900 | 328,200 | 337,900 | ||||
96 | 295,300 | 328,600 | 338,200 | ||||
97 | 295,500 | 328,800 | 338,500 | ||||
98 | 295,700 | 329,100 | 338,800 | ||||
99 | 295,900 | 329,500 | 339,100 | ||||
100 | 296,200 | 329,900 | 339,400 | ||||
101 | 296,600 | 330,100 | 339,600 | ||||
102 | 296,900 | 330,300 | 339,900 | ||||
103 | 297,100 | 330,500 | 340,200 | ||||
104 | 297,300 | 330,700 | 340,500 | ||||
105 | 297,600 | 331,100 | 340,700 | ||||
106 | 331,300 | 341,100 | |||||
107 | 331,500 | 341,300 | |||||
108 | 331,800 | 341,500 | |||||
109 | 332,100 | 341,800 | |||||
110 | 332,400 | ||||||
111 | 332,700 | ||||||
112 | 333,000 | ||||||
113 | 333,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
215,100 | 229,600 | 231,600 | 253,700 | 282,200 | 312,000 |
備考 この表は、船員に適用する。
別表第3(第4条関係)
教育職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 164,400 | 180,200 | 267,500 | 296,000 | 406,700 |
2 | 165,900 | 182,300 | 269,900 | 298,600 | 408,200 | |
3 | 167,400 | 184,400 | 272,200 | 301,400 | 409,700 | |
4 | 168,900 | 186,600 | 274,400 | 303,800 | 411,200 | |
5 | 170,500 | 188,600 | 276,800 | 306,300 | 412,600 | |
6 | 172,400 | 190,600 | 279,100 | 308,400 | 414,000 | |
7 | 174,200 | 192,700 | 281,300 | 310,700 | 415,500 | |
8 | 176,000 | 194,800 | 283,400 | 312,800 | 417,100 | |
9 | 177,700 | 197,000 | 285,500 | 314,900 | 418,500 | |
10 | 179,800 | 199,600 | 287,800 | 317,200 | 419,900 | |
11 | 181,800 | 202,200 | 290,100 | 319,600 | 421,300 | |
12 | 183,700 | 204,800 | 292,200 | 322,100 | 422,600 | |
13 | 185,600 | 207,400 | 294,600 | 324,500 | 423,900 | |
14 | 187,700 | 209,100 | 296,400 | 326,400 | 425,300 | |
15 | 189,800 | 210,700 | 298,300 | 328,300 | 426,700 | |
16 | 191,900 | 212,400 | 300,000 | 330,400 | 428,100 | |
17 | 194,100 | 214,200 | 301,800 | 332,200 | 429,300 | |
18 | 196,400 | 215,800 | 304,100 | 334,400 | 430,600 | |
19 | 198,900 | 217,500 | 306,300 | 336,500 | 431,800 | |
20 | 201,200 | 219,100 | 308,700 | 338,500 | 433,100 | |
21 | 203,600 | 220,900 | 310,900 | 340,600 | 434,200 | |
22 | 205,200 | 222,800 | 313,300 | 342,400 | 435,400 | |
23 | 206,900 | 224,700 | 315,500 | 344,200 | 436,700 | |
24 | 208,600 | 226,600 | 318,100 | 345,800 | 438,000 | |
25 | 210,100 | 228,100 | 320,500 | 347,500 | 439,300 | |
26 | 211,500 | 230,100 | 322,800 | 349,300 | 440,500 | |
27 | 213,100 | 232,100 | 325,000 | 351,200 | 441,500 | |
28 | 214,600 | 234,100 | 327,100 | 353,100 | 442,600 | |
29 | 216,300 | 235,900 | 329,200 | 354,900 | 443,800 | |
30 | 218,000 | 238,600 | 330,800 | 356,700 | 444,600 | |
31 | 219,700 | 241,300 | 332,400 | 358,400 | 445,400 | |
32 | 221,400 | 244,000 | 334,000 | 360,300 | 446,300 | |
33 | 222,700 | 246,600 | 335,800 | 361,600 | 447,200 | |
34 | 224,400 | 249,400 | 337,900 | 363,300 | 447,700 | |
35 | 226,100 | 252,000 | 340,000 | 364,800 | 448,200 | |
36 | 227,700 | 254,700 | 342,000 | 366,600 | 448,700 | |
37 | 229,100 | 257,000 | 344,000 | 368,500 | 449,200 | |
38 | 230,800 | 259,400 | 345,900 | 370,000 | ||
39 | 232,500 | 261,900 | 347,900 | 371,300 | ||
40 | 234,200 | 264,100 | 349,800 | 372,900 | ||
41 | 235,800 | 266,600 | 351,300 | 374,000 | ||
42 | 237,500 | 268,900 | 353,100 | 375,400 | ||
43 | 239,100 | 271,100 | 354,700 | 376,800 | ||
44 | 240,700 | 273,200 | 356,400 | 378,300 | ||
45 | 242,300 | 275,300 | 358,200 | 379,700 | ||
46 | 243,800 | 277,500 | 359,900 | 381,300 | ||
47 | 245,100 | 279,600 | 361,200 | 382,900 | ||
48 | 246,400 | 281,500 | 362,800 | 384,400 | ||
49 | 247,500 | 283,800 | 364,000 | 385,800 | ||
50 | 248,800 | 285,500 | 365,500 | 387,300 | ||
51 | 250,200 | 287,400 | 367,100 | 388,800 | ||
52 | 251,300 | 289,200 | 368,700 | 390,200 | ||
53 | 252,400 | 290,600 | 370,100 | 391,400 | ||
54 | 253,800 | 292,700 | 371,600 | 392,700 | ||
55 | 254,800 | 294,700 | 373,100 | 393,800 | ||
56 | 255,800 | 296,900 | 374,600 | 394,900 | ||
57 | 257,000 | 298,900 | 376,100 | 396,300 | ||
58 | 258,000 | 301,300 | 377,500 | 397,500 | ||
59 | 259,100 | 303,500 | 378,900 | 398,700 | ||
60 | 260,100 | 306,100 | 380,200 | 400,000 | ||
61 | 261,300 | 308,300 | 381,100 | 401,200 | ||
62 | 262,000 | 310,700 | 382,300 | 402,200 | ||
63 | 262,900 | 313,000 | 383,500 | 403,600 | ||
64 | 263,500 | 315,200 | 384,600 | 404,900 | ||
65 | 264,500 | 317,300 | 385,500 | 406,100 | ||
66 | 265,900 | 319,100 | 386,700 | 407,200 | ||
67 | 267,000 | 320,700 | 387,700 | 408,400 | ||
68 | 268,300 | 322,300 | 388,800 | 409,500 | ||
69 | 269,800 | 324,200 | 390,000 | 410,500 | ||
70 | 271,300 | 326,300 | 391,000 | 411,700 | ||
71 | 272,600 | 328,400 | 392,100 | 412,900 | ||
72 | 274,000 | 330,400 | 393,300 | 414,100 | ||
73 | 274,800 | 332,500 | 394,300 | 414,700 | ||
74 | 275,800 | 334,600 | 395,400 | 415,500 | ||
75 | 277,000 | 336,800 | 396,500 | 416,200 | ||
76 | 278,000 | 339,000 | 397,600 | 416,700 | ||
77 | 279,200 | 340,700 | 398,500 | 417,000 | ||
78 | 280,200 | 342,600 | 399,400 | 417,400 | ||
79 | 281,400 | 344,300 | 400,400 | 417,800 | ||
80 | 282,300 | 346,100 | 401,400 | 418,200 | ||
81 | 283,500 | 347,900 | 402,200 | 418,500 | ||
82 | 284,300 | 349,700 | 403,000 | 418,900 | ||
83 | 285,300 | 351,100 | 403,700 | 419,300 | ||
84 | 286,300 | 352,900 | 404,500 | 419,600 | ||
85 | 287,200 | 354,100 | 405,200 | 419,900 | ||
86 | 288,100 | 355,700 | 406,000 | 420,300 | ||
87 | 288,800 | 357,200 | 406,700 | 420,700 | ||
88 | 289,800 | 358,700 | 407,400 | 421,000 | ||
89 | 290,800 | 360,000 | 408,000 | 421,300 | ||
90 | 291,700 | 361,300 | 408,700 | 421,600 | ||
91 | 292,600 | 362,700 | 409,200 | 421,900 | ||
92 | 293,400 | 364,100 | 409,900 | 422,100 | ||
93 | 293,700 | 365,600 | 410,300 | 422,300 | ||
94 | 294,400 | 366,900 | 410,700 | |||
95 | 295,100 | 368,200 | 411,000 | |||
96 | 295,900 | 369,400 | 411,300 | |||
97 | 296,700 | 370,400 | 411,600 | |||
98 | 297,500 | 371,400 | 411,900 | |||
99 | 298,300 | 372,400 | 412,200 | |||
100 | 299,000 | 373,400 | 412,400 | |||
101 | 299,900 | 374,300 | 412,600 | |||
102 | 300,400 | 375,300 | 412,900 | |||
103 | 300,900 | 376,300 | 413,200 | |||
104 | 301,400 | 377,300 | 413,400 | |||
105 | 301,600 | 378,100 | 413,600 | |||
106 | 302,000 | 379,000 | 413,900 | |||
107 | 302,300 | 379,900 | 414,200 | |||
108 | 302,500 | 380,900 | 414,400 | |||
109 | 302,700 | 381,700 | 414,600 | |||
110 | 302,900 | 382,700 | 414,900 | |||
111 | 303,200 | 383,700 | 415,200 | |||
112 | 303,500 | 384,700 | 415,400 | |||
113 | 303,700 | 385,300 | 415,600 | |||
114 | 303,900 | 386,200 | 415,900 | |||
115 | 304,100 | 387,100 | 416,200 | |||
116 | 304,400 | 388,000 | 416,400 | |||
117 | 304,700 | 388,800 | 416,600 | |||
118 | 305,000 | 389,500 | ||||
119 | 305,300 | 390,300 | ||||
120 | 305,600 | 391,100 | ||||
121 | 305,800 | 391,700 | ||||
122 | 306,000 | 392,500 | ||||
123 | 306,200 | 393,200 | ||||
124 | 306,500 | 393,900 | ||||
125 | 306,800 | 394,500 | ||||
126 | 395,200 | |||||
127 | 395,700 | |||||
128 | 396,300 | |||||
129 | 397,000 | |||||
130 | 397,600 | |||||
131 | 398,100 | |||||
132 | 398,600 | |||||
133 | 398,900 | |||||
134 | 399,200 | |||||
135 | 399,500 | |||||
136 | 399,800 | |||||
137 | 400,100 | |||||
138 | 400,400 | |||||
139 | 400,700 | |||||
140 | 401,000 | |||||
141 | 401,300 | |||||
142 | 401,600 | |||||
143 | 401,900 | |||||
144 | 402,200 | |||||
145 | 402,400 | |||||
146 | 402,700 | |||||
147 | 403,000 | |||||
148 | 403,200 | |||||
149 | 403,400 | |||||
150 | 403,700 | |||||
151 | 404,000 | |||||
152 | 404,200 | |||||
153 | 404,400 | |||||
154 | 404,700 | |||||
155 | 405,000 | |||||
156 | 405,200 | |||||
157 | 405,400 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
225,200 | 271,100 | 298,100 | 324,400 | 405,200 |
備考
1 この表は、教育委員会の指導主事に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第4条関係)
医療職給料表(2)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 155,100 | 191,500 | 226,800 | 252,400 | 282,100 | 327,000 | 371,100 |
2 | 156,500 | 193,100 | 228,400 | 253,500 | 284,000 | 329,000 | 373,800 | |
3 | 157,900 | 194,700 | 230,000 | 254,700 | 286,100 | 331,200 | 376,400 | |
4 | 159,300 | 196,300 | 231,600 | 256,000 | 288,100 | 333,400 | 379,100 | |
5 | 160,500 | 197,800 | 233,000 | 257,200 | 290,200 | 335,200 | 381,500 | |
6 | 162,300 | 199,300 | 234,600 | 258,400 | 292,300 | 337,400 | 384,200 | |
7 | 164,000 | 200,900 | 236,100 | 259,500 | 294,200 | 339,400 | 386,800 | |
8 | 165,600 | 202,400 | 237,700 | 260,500 | 296,200 | 341,600 | 389,500 | |
9 | 167,200 | 204,000 | 238,600 | 261,800 | 298,000 | 343,400 | 391,600 | |
10 | 168,900 | 205,700 | 240,000 | 262,500 | 299,900 | 345,500 | 393,900 | |
11 | 170,500 | 207,300 | 241,400 | 263,400 | 301,500 | 347,600 | 396,100 | |
12 | 172,300 | 209,000 | 242,500 | 264,200 | 303,100 | 349,700 | 398,300 | |
13 | 173,700 | 210,400 | 244,000 | 265,300 | 305,100 | 351,200 | 400,400 | |
14 | 175,500 | 212,000 | 245,300 | 266,400 | 307,000 | 353,200 | 402,400 | |
15 | 177,400 | 213,600 | 246,500 | 267,600 | 309,100 | 355,100 | 404,400 | |
16 | 179,200 | 215,200 | 247,800 | 268,700 | 311,100 | 357,100 | 406,500 | |
17 | 181,100 | 216,600 | 248,600 | 270,200 | 313,100 | 358,900 | 408,300 | |
18 | 182,600 | 218,200 | 249,800 | 271,900 | 315,100 | 360,900 | 410,300 | |
19 | 184,400 | 219,900 | 250,900 | 273,600 | 317,200 | 362,900 | 412,200 | |
20 | 186,200 | 221,600 | 252,000 | 275,300 | 319,300 | 364,900 | 414,300 | |
21 | 187,700 | 222,900 | 253,400 | 277,000 | 321,100 | 366,700 | 416,100 | |
22 | 189,200 | 224,400 | 254,200 | 278,700 | 323,100 | 368,700 | 417,700 | |
23 | 190,700 | 225,800 | 255,100 | 280,400 | 324,900 | 370,800 | 419,300 | |
24 | 192,200 | 227,300 | 256,000 | 282,000 | 326,900 | 372,900 | 420,800 | |
25 | 193,800 | 228,500 | 257,000 | 283,700 | 328,600 | 374,300 | 422,300 | |
26 | 195,100 | 229,900 | 258,100 | 285,400 | 330,500 | 376,100 | 423,600 | |
27 | 196,600 | 231,200 | 259,200 | 287,200 | 332,500 | 377,900 | 424,900 | |
28 | 198,000 | 232,400 | 260,400 | 288,800 | 334,500 | 379,600 | 426,200 | |
29 | 199,500 | 233,600 | 261,800 | 290,200 | 335,800 | 381,400 | 427,500 | |
30 | 200,700 | 234,900 | 263,400 | 291,800 | 337,600 | 382,900 | 428,700 | |
31 | 202,000 | 236,400 | 265,000 | 293,400 | 339,300 | 384,500 | 429,900 | |
32 | 203,300 | 237,700 | 266,500 | 295,100 | 341,100 | 386,200 | 431,000 | |
33 | 204,700 | 238,700 | 267,800 | 296,800 | 342,800 | 387,500 | 432,200 | |
34 | 206,100 | 240,000 | 269,500 | 298,500 | 344,600 | 388,800 | 433,400 | |
35 | 207,400 | 240,900 | 271,100 | 300,300 | 346,500 | 390,100 | 434,600 | |
36 | 208,800 | 242,100 | 272,700 | 302,100 | 348,300 | 391,300 | 435,800 | |
37 | 209,900 | 243,400 | 274,100 | 303,400 | 350,100 | 392,400 | 437,100 | |
38 | 211,200 | 244,500 | 275,600 | 305,100 | 351,800 | 393,600 | 437,900 | |
39 | 212,500 | 245,600 | 277,200 | 306,600 | 353,400 | 394,700 | 438,300 | |
40 | 213,800 | 246,700 | 278,600 | 308,200 | 355,100 | 395,800 | 439,000 | |
41 | 214,900 | 247,800 | 279,800 | 309,900 | 356,300 | 396,600 | 439,500 | |
42 | 216,100 | 248,700 | 281,200 | 311,600 | 357,400 | 397,400 | 439,900 | |
43 | 217,300 | 249,600 | 282,700 | 313,200 | 358,600 | 398,200 | 440,300 | |
44 | 218,500 | 250,400 | 284,200 | 314,900 | 359,800 | 399,000 | 440,700 | |
45 | 219,600 | 251,500 | 285,700 | 315,800 | 361,000 | 399,400 | 441,100 | |
46 | 220,700 | 252,800 | 287,400 | 317,200 | 361,800 | 400,000 | 441,500 | |
47 | 221,700 | 254,100 | 289,100 | 318,700 | 363,000 | 400,500 | 441,900 | |
48 | 222,700 | 255,300 | 290,700 | 320,300 | 364,100 | 400,900 | 442,200 | |
49 | 223,600 | 256,800 | 291,900 | 321,700 | 365,100 | 401,300 | 442,500 | |
50 | 224,500 | 258,200 | 293,500 | 323,000 | 366,100 | 401,600 | 442,900 | |
51 | 225,400 | 259,400 | 294,800 | 324,200 | 367,100 | 401,900 | 443,200 | |
52 | 226,300 | 260,600 | 296,400 | 325,500 | 368,100 | 402,200 | 443,500 | |
53 | 226,600 | 261,600 | 297,700 | 326,600 | 368,900 | 402,500 | 443,800 | |
54 | 227,400 | 262,900 | 299,200 | 327,600 | 369,700 | 402,800 | ||
55 | 228,000 | 264,200 | 300,600 | 328,700 | 370,600 | 403,100 | ||
56 | 228,800 | 265,300 | 302,100 | 329,700 | 371,500 | 403,400 | ||
57 | 229,500 | 266,100 | 303,100 | 330,200 | 372,000 | 403,700 | ||
58 | 230,200 | 267,300 | 304,300 | 331,100 | 372,800 | 404,000 | ||
59 | 230,800 | 268,500 | 305,500 | 331,900 | 373,600 | 404,300 | ||
60 | 231,400 | 269,600 | 306,900 | 332,800 | 374,400 | 404,700 | ||
61 | 232,100 | 270,500 | 308,200 | 333,600 | 374,800 | 404,900 | ||
62 | 232,700 | 271,600 | 309,400 | 333,900 | 375,500 | 405,200 | ||
63 | 233,300 | 272,700 | 310,700 | 334,500 | 376,200 | 405,500 | ||
64 | 234,000 | 273,800 | 311,900 | 335,200 | 376,900 | 405,800 | ||
65 | 234,600 | 274,600 | 313,300 | 335,800 | 377,300 | 406,000 | ||
66 | 235,300 | 275,700 | 314,100 | 336,500 | 377,900 | |||
67 | 236,000 | 276,600 | 314,900 | 337,200 | 378,600 | |||
68 | 236,700 | 277,700 | 315,700 | 337,900 | 379,200 | |||
69 | 237,300 | 278,700 | 316,300 | 338,600 | 379,600 | |||
70 | 237,900 | 279,700 | 317,000 | 339,100 | 380,100 | |||
71 | 238,500 | 280,800 | 317,700 | 339,700 | 380,600 | |||
72 | 239,000 | 281,900 | 318,300 | 340,300 | 381,100 | |||
73 | 239,600 | 282,500 | 319,000 | 340,600 | 381,700 | |||
74 | 240,300 | 283,200 | 319,200 | 341,200 | 382,200 | |||
75 | 241,000 | 283,700 | 319,800 | 341,700 | 382,800 | |||
76 | 241,500 | 284,500 | 320,400 | 342,300 | 383,400 | |||
77 | 241,900 | 285,300 | 321,000 | 342,800 | 383,900 | |||
78 | 242,400 | 285,900 | 321,500 | 343,300 | 384,400 | |||
79 | 242,900 | 286,500 | 322,000 | 343,800 | 384,900 | |||
80 | 243,200 | 287,100 | 322,500 | 344,200 | 385,400 | |||
81 | 243,500 | 287,800 | 323,100 | 344,500 | 385,700 | |||
82 | 243,800 | 288,300 | 323,600 | 344,800 | 386,200 | |||
83 | 244,100 | 288,700 | 324,000 | 345,200 | 386,600 | |||
84 | 244,400 | 289,100 | 324,500 | 345,500 | 387,000 | |||
85 | 244,700 | 289,300 | 325,000 | 346,000 | 387,400 | |||
86 | 289,500 | 325,400 | 346,300 | |||||
87 | 289,700 | 325,600 | 346,600 | |||||
88 | 289,900 | 326,000 | 346,900 | |||||
89 | 290,300 | 326,400 | 347,300 | |||||
90 | 290,500 | 326,800 | 347,600 | |||||
91 | 290,700 | 327,200 | 348,000 | |||||
92 | 290,900 | 327,600 | 348,300 | |||||
93 | 291,300 | 327,900 | 348,700 | |||||
94 | 291,500 | 328,100 | 349,000 | |||||
95 | 291,700 | 328,500 | 349,300 | |||||
96 | 292,000 | 328,800 | 349,600 | |||||
97 | 292,400 | 329,000 | 349,900 | |||||
98 | 292,700 | 329,300 | 350,300 | |||||
99 | 292,900 | 329,600 | 350,700 | |||||
100 | 293,200 | 329,900 | 351,100 | |||||
101 | 293,500 | 330,100 | 351,600 | |||||
102 | 293,700 | 330,400 | 352,000 | |||||
103 | 293,900 | 330,800 | 352,400 | |||||
104 | 294,200 | 331,000 | 352,800 | |||||
105 | 294,500 | 331,200 | 353,300 | |||||
106 | 331,400 | |||||||
107 | 331,800 | |||||||
108 | 332,000 | |||||||
109 | 332,200 | |||||||
110 | 332,600 | |||||||
111 | 333,000 | |||||||
112 | 333,400 | |||||||
113 | 333,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 215,300 | 243,500 | 256,900 | 282,100 | 322,800 | 365,000 |
備考 この表は、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び精神保健福祉士に適用する。
医療職給料表(3)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 169,900 | 197,000 | 243,600 | 265,700 | 288,400 | 330,100 |
2 | 171,300 | 198,900 | 245,400 | 266,600 | 290,000 | 332,200 | |
3 | 172,800 | 200,900 | 247,200 | 267,500 | 291,600 | 334,200 | |
4 | 174,200 | 202,800 | 249,000 | 268,400 | 293,400 | 336,400 | |
5 | 175,600 | 204,900 | 250,400 | 268,900 | 295,000 | 338,400 | |
6 | 177,100 | 206,900 | 251,700 | 269,900 | 296,800 | 340,500 | |
7 | 178,600 | 209,100 | 252,800 | 270,600 | 298,500 | 342,600 | |
8 | 180,100 | 211,200 | 254,100 | 271,500 | 300,200 | 344,700 | |
9 | 181,300 | 213,200 | 254,900 | 272,600 | 301,900 | 346,200 | |
10 | 183,000 | 214,600 | 255,800 | 273,200 | 303,500 | 348,200 | |
11 | 184,600 | 216,000 | 256,700 | 274,200 | 304,800 | 350,100 | |
12 | 186,100 | 217,200 | 257,500 | 275,200 | 306,100 | 352,100 | |
13 | 187,500 | 218,600 | 258,600 | 276,200 | 307,600 | 354,000 | |
14 | 189,500 | 220,000 | 259,600 | 277,200 | 309,200 | 356,100 | |
15 | 191,500 | 221,500 | 260,400 | 278,200 | 311,000 | 358,200 | |
16 | 193,500 | 222,700 | 261,300 | 279,300 | 312,800 | 360,200 | |
17 | 195,500 | 224,100 | 261,800 | 280,600 | 314,500 | 362,200 | |
18 | 197,500 | 225,600 | 262,700 | 281,800 | 316,100 | 364,200 | |
19 | 199,500 | 227,100 | 263,500 | 282,800 | 317,800 | 366,300 | |
20 | 201,500 | 228,600 | 264,300 | 284,000 | 319,500 | 368,400 | |
21 | 203,500 | 229,700 | 265,200 | 285,500 | 320,900 | 370,100 | |
22 | 205,400 | 231,400 | 265,900 | 287,100 | 322,400 | 372,200 | |
23 | 207,500 | 233,100 | 266,800 | 288,400 | 323,900 | 374,300 | |
24 | 209,600 | 234,700 | 267,600 | 289,700 | 325,400 | 376,300 | |
25 | 211,200 | 236,000 | 268,600 | 290,800 | 326,800 | 378,300 | |
26 | 212,500 | 237,700 | 269,400 | 292,400 | 328,200 | 379,900 | |
27 | 213,700 | 239,400 | 270,300 | 294,100 | 329,700 | 381,800 | |
28 | 215,000 | 241,100 | 271,300 | 295,600 | 331,300 | 383,700 | |
29 | 216,200 | 242,700 | 272,500 | 296,600 | 332,400 | 385,500 | |
30 | 217,300 | 244,100 | 273,700 | 298,000 | 333,900 | 387,200 | |
31 | 218,600 | 245,400 | 275,200 | 299,400 | 335,300 | 389,100 | |
32 | 219,700 | 246,500 | 276,500 | 300,900 | 336,800 | 390,900 | |
33 | 221,000 | 247,500 | 278,000 | 302,300 | 338,400 | 392,600 | |
34 | 222,300 | 248,600 | 279,400 | 303,800 | 339,900 | 394,300 | |
35 | 223,600 | 249,500 | 280,600 | 305,400 | 341,500 | 396,100 | |
36 | 224,900 | 250,500 | 281,800 | 307,000 | 343,000 | 397,800 | |
37 | 226,000 | 251,200 | 283,300 | 308,300 | 344,700 | 399,400 | |
38 | 227,400 | 252,200 | 284,500 | 309,700 | 346,300 | 401,100 | |
39 | 228,700 | 253,100 | 285,900 | 311,100 | 347,800 | 402,900 | |
40 | 230,100 | 254,100 | 287,100 | 312,700 | 349,400 | 404,700 | |
41 | 231,000 | 254,500 | 288,100 | 314,200 | 350,600 | 406,200 | |
42 | 232,400 | 255,400 | 289,400 | 315,600 | 352,100 | 407,700 | |
43 | 233,700 | 256,200 | 290,700 | 317,000 | 353,600 | 409,200 | |
44 | 235,100 | 256,900 | 292,100 | 318,500 | 355,000 | 410,500 | |
45 | 236,300 | 257,700 | 293,400 | 319,300 | 356,600 | 411,600 | |
46 | 237,700 | 258,400 | 294,800 | 320,700 | 357,600 | 412,700 | |
47 | 239,000 | 259,300 | 296,300 | 322,100 | 359,100 | 413,800 | |
48 | 240,300 | 260,100 | 297,800 | 323,600 | 360,400 | 415,000 | |
49 | 241,200 | 260,900 | 298,900 | 324,700 | 361,800 | 416,300 | |
50 | 242,300 | 261,800 | 300,200 | 326,100 | 363,200 | 417,400 | |
51 | 243,300 | 262,700 | 301,400 | 327,400 | 364,500 | 418,600 | |
52 | 244,300 | 263,700 | 302,800 | 328,700 | 365,900 | 419,700 | |
53 | 245,000 | 264,800 | 304,200 | 330,100 | 367,400 | 420,900 | |
54 | 246,000 | 266,000 | 305,500 | 331,500 | 368,600 | 421,900 | |
55 | 246,900 | 267,300 | 306,900 | 332,900 | 369,700 | 423,000 | |
56 | 247,800 | 268,600 | 308,300 | 334,200 | 370,900 | 424,100 | |
57 | 248,500 | 270,000 | 309,100 | 335,100 | 372,000 | 425,200 | |
58 | 249,500 | 271,500 | 310,300 | 336,400 | 372,900 | 425,700 | |
59 | 250,100 | 272,900 | 311,500 | 337,600 | 373,900 | 426,300 | |
60 | 250,900 | 274,300 | 312,900 | 338,900 | 374,900 | 426,700 | |
61 | 251,700 | 275,600 | 314,000 | 340,000 | 375,500 | 427,300 | |
62 | 252,500 | 276,900 | 315,300 | 340,900 | 376,300 | 427,800 | |
63 | 253,300 | 278,300 | 316,600 | 342,100 | 377,100 | 428,200 | |
64 | 254,100 | 279,400 | 317,800 | 343,400 | 377,900 | 428,700 | |
65 | 254,800 | 280,500 | 319,100 | 344,500 | 378,600 | 429,300 | |
66 | 255,500 | 281,800 | 320,400 | 345,700 | 379,300 | 429,700 | |
67 | 256,300 | 283,100 | 321,700 | 346,900 | 380,100 | 430,000 | |
68 | 257,000 | 284,400 | 323,000 | 348,000 | 380,800 | 430,300 | |
69 | 257,800 | 285,500 | 323,700 | 349,000 | 381,400 | 430,700 | |
70 | 258,600 | 287,000 | 324,800 | 350,000 | 382,000 | ||
71 | 259,500 | 288,500 | 325,900 | 351,100 | 382,700 | ||
72 | 260,500 | 289,900 | 326,800 | 352,200 | 383,300 | ||
73 | 261,800 | 290,900 | 328,100 | 353,000 | 384,000 | ||
74 | 263,100 | 292,300 | 328,800 | 354,100 | 384,500 | ||
75 | 264,200 | 293,500 | 329,900 | 355,200 | 385,100 | ||
76 | 265,300 | 294,800 | 331,100 | 356,300 | 385,600 | ||
77 | 266,200 | 296,200 | 332,200 | 357,000 | 386,000 | ||
78 | 267,200 | 297,500 | 333,400 | 357,800 | 386,600 | ||
79 | 268,400 | 298,700 | 334,500 | 358,600 | 387,100 | ||
80 | 269,400 | 300,000 | 335,700 | 359,300 | 387,400 | ||
81 | 270,300 | 300,500 | 336,800 | 359,900 | 387,700 | ||
82 | 271,200 | 301,700 | 337,900 | 360,400 | 388,200 | ||
83 | 272,200 | 302,800 | 338,900 | 361,000 | 388,600 | ||
84 | 273,100 | 304,000 | 340,000 | 361,500 | 388,900 | ||
85 | 273,900 | 305,100 | 340,900 | 362,100 | 389,200 | ||
86 | 274,700 | 306,300 | 341,900 | 362,600 | 389,700 | ||
87 | 275,600 | 307,500 | 342,800 | 363,200 | 390,200 | ||
88 | 276,500 | 308,600 | 343,800 | 363,700 | 390,600 | ||
89 | 277,300 | 309,900 | 344,800 | 364,100 | 390,900 | ||
90 | 278,200 | 311,100 | 345,600 | 364,500 | 391,300 | ||
91 | 279,000 | 312,300 | 346,400 | 365,100 | 391,800 | ||
92 | 280,000 | 313,500 | 347,200 | 365,600 | 392,200 | ||
93 | 280,900 | 314,300 | 347,800 | 365,900 | 392,600 | ||
94 | 281,900 | 315,000 | 348,400 | 366,400 | |||
95 | 282,800 | 315,700 | 349,100 | 366,800 | |||
96 | 283,800 | 316,300 | 349,700 | 367,100 | |||
97 | 284,400 | 317,000 | 350,100 | 367,700 | |||
98 | 285,200 | 317,300 | 350,500 | 368,200 | |||
99 | 285,800 | 317,900 | 351,000 | 368,700 | |||
100 | 286,700 | 318,600 | 351,400 | 369,200 | |||
101 | 287,500 | 319,000 | 351,900 | 369,800 | |||
102 | 288,300 | 319,600 | 352,300 | 370,300 | |||
103 | 289,100 | 320,200 | 352,800 | 370,800 | |||
104 | 289,900 | 320,800 | 353,200 | 371,200 | |||
105 | 290,600 | 321,200 | 353,500 | 371,800 | |||
106 | 291,100 | 321,700 | 354,000 | 372,300 | |||
107 | 291,600 | 322,200 | 354,400 | 372,800 | |||
108 | 292,100 | 322,700 | 354,700 | 373,300 | |||
109 | 292,300 | 323,100 | 355,200 | 373,900 | |||
110 | 292,600 | 323,500 | 355,700 | 374,300 | |||
111 | 292,800 | 323,800 | 356,200 | 374,800 | |||
112 | 293,200 | 324,100 | 356,700 | 375,300 | |||
113 | 293,500 | 324,500 | 357,200 | 375,900 | |||
114 | 293,700 | 324,900 | 357,700 | ||||
115 | 294,100 | 325,300 | 358,200 | ||||
116 | 294,400 | 325,600 | 358,600 | ||||
117 | 294,700 | 325,800 | 359,000 | ||||
118 | 295,000 | 326,100 | 359,400 | ||||
119 | 295,300 | 326,500 | 359,900 | ||||
120 | 295,700 | 326,700 | 360,400 | ||||
121 | 296,000 | 326,900 | 360,800 | ||||
122 | 296,400 | 327,200 | 361,300 | ||||
123 | 296,700 | 327,500 | 361,800 | ||||
124 | 297,100 | 327,800 | 362,300 | ||||
125 | 297,300 | 328,000 | 362,600 | ||||
126 | 297,500 | 328,300 | |||||
127 | 297,800 | 328,700 | |||||
128 | 298,200 | 328,900 | |||||
129 | 298,400 | 329,100 | |||||
130 | 298,700 | 329,300 | |||||
131 | 299,100 | 329,700 | |||||
132 | 299,500 | 329,900 | |||||
133 | 299,700 | 330,200 | |||||
134 | 300,000 | 330,600 | |||||
135 | 300,400 | 331,000 | |||||
136 | 300,700 | 331,400 | |||||
137 | 300,900 | 331,700 | |||||
138 | 301,200 | 332,100 | |||||
139 | 301,600 | 332,500 | |||||
140 | 301,900 | 332,900 | |||||
141 | 302,100 | 333,200 | |||||
142 | 302,500 | 333,600 | |||||
143 | 302,900 | 333,900 | |||||
144 | 303,200 | 334,300 | |||||
145 | 303,400 | 334,600 | |||||
146 | 303,600 | 335,000 | |||||
147 | 303,900 | 335,400 | |||||
148 | 304,300 | 335,800 | |||||
149 | 304,500 | 336,100 | |||||
150 | 304,700 | 336,500 | |||||
151 | 305,000 | 336,900 | |||||
152 | 305,300 | 337,300 | |||||
153 | 305,700 | 337,600 | |||||
154 | 305,900 | ||||||
155 | 306,100 | ||||||
156 | 306,400 | ||||||
157 | 306,700 | ||||||
158 | 307,000 | ||||||
159 | 307,300 | ||||||
160 | 307,600 | ||||||
161 | 308,000 | ||||||
162 | 308,300 | ||||||
163 | 308,600 | ||||||
164 | 308,900 | ||||||
165 | 309,300 | ||||||
166 | 309,600 | ||||||
167 | 309,900 | ||||||
168 | 310,200 | ||||||
169 | 310,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
235,100 | 255,400 | 262,600 | 272,800 | 289,100 | 326,200 |
備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。
医療職給料表(4)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 191,500 | 226,800 | 252,400 | 282,100 | 327,000 | 371,100 | 437,200 |
2 | 193,100 | 228,400 | 253,500 | 284,000 | 329,000 | 373,800 | 439,800 | |
3 | 194,700 | 230,000 | 254,700 | 286,100 | 331,200 | 376,400 | 442,300 | |
4 | 196,300 | 231,600 | 256,000 | 288,100 | 333,400 | 379,100 | 444,900 | |
5 | 197,800 | 233,000 | 257,200 | 290,200 | 335,200 | 381,500 | 447,300 | |
6 | 199,300 | 234,600 | 258,400 | 292,300 | 337,400 | 384,200 | 449,800 | |
7 | 200,900 | 236,100 | 259,500 | 294,200 | 339,400 | 386,800 | 452,300 | |
8 | 202,400 | 237,700 | 260,500 | 296,200 | 341,600 | 389,500 | 454,800 | |
9 | 204,000 | 238,600 | 261,800 | 298,000 | 343,400 | 391,600 | 457,200 | |
10 | 205,700 | 240,000 | 262,500 | 299,900 | 345,500 | 393,900 | 459,600 | |
11 | 207,300 | 241,400 | 263,400 | 301,500 | 347,600 | 396,100 | 462,200 | |
12 | 209,000 | 242,500 | 264,200 | 303,100 | 349,700 | 398,300 | 464,600 | |
13 | 210,400 | 244,000 | 265,300 | 305,100 | 351,200 | 400,400 | 467,100 | |
14 | 212,000 | 245,300 | 266,400 | 307,000 | 353,200 | 402,400 | 468,600 | |
15 | 213,600 | 246,500 | 267,600 | 309,100 | 355,100 | 404,400 | 469,900 | |
16 | 215,200 | 247,800 | 268,700 | 311,100 | 357,100 | 406,500 | 471,200 | |
17 | 216,600 | 248,600 | 270,200 | 313,100 | 358,900 | 408,300 | 472,400 | |
18 | 218,200 | 249,800 | 271,900 | 315,100 | 360,900 | 410,300 | 473,700 | |
19 | 219,900 | 250,900 | 273,600 | 317,200 | 362,900 | 412,200 | 475,000 | |
20 | 221,600 | 252,000 | 275,300 | 319,300 | 364,900 | 414,300 | 476,300 | |
21 | 222,900 | 253,400 | 277,000 | 321,100 | 366,700 | 416,100 | 477,500 | |
22 | 224,400 | 254,200 | 278,700 | 323,100 | 368,700 | 417,700 | 478,900 | |
23 | 225,800 | 255,100 | 280,400 | 324,900 | 370,800 | 419,300 | 480,300 | |
24 | 227,300 | 256,000 | 282,000 | 326,900 | 372,900 | 420,800 | 481,500 | |
25 | 228,500 | 257,000 | 283,700 | 328,600 | 374,300 | 422,300 | 482,900 | |
26 | 229,900 | 258,100 | 285,400 | 330,500 | 376,100 | 423,600 | 484,200 | |
27 | 231,200 | 259,200 | 287,200 | 332,500 | 377,900 | 424,900 | 485,600 | |
28 | 232,400 | 260,400 | 288,800 | 334,500 | 379,600 | 426,200 | 487,000 | |
29 | 233,600 | 261,800 | 290,200 | 335,800 | 381,400 | 427,500 | 488,400 | |
30 | 234,900 | 263,400 | 291,800 | 337,600 | 382,900 | 428,700 | 489,500 | |
31 | 236,400 | 265,000 | 293,400 | 339,300 | 384,500 | 429,900 | 490,600 | |
32 | 237,700 | 266,500 | 295,100 | 341,100 | 386,200 | 431,000 | 491,700 | |
33 | 238,700 | 267,800 | 296,800 | 342,800 | 387,500 | 432,200 | 492,800 | |
34 | 240,000 | 269,500 | 298,500 | 344,600 | 388,800 | 433,400 | 493,700 | |
35 | 240,900 | 271,100 | 300,300 | 346,500 | 390,100 | 434,600 | 494,600 | |
36 | 242,100 | 272,700 | 302,100 | 348,300 | 391,300 | 435,800 | 495,500 | |
37 | 243,400 | 274,100 | 303,400 | 350,100 | 392,400 | 437,100 | 496,500 | |
38 | 244,500 | 275,600 | 305,100 | 351,800 | 393,600 | 437,900 | ||
39 | 245,600 | 277,200 | 306,600 | 353,400 | 394,700 | 438,300 | ||
40 | 246,700 | 278,600 | 308,200 | 355,100 | 395,800 | 439,000 | ||
41 | 247,800 | 279,800 | 309,900 | 356,300 | 396,600 | 439,500 | ||
42 | 248,700 | 281,200 | 311,600 | 357,400 | 397,400 | 439,900 | ||
43 | 249,600 | 282,700 | 313,200 | 358,600 | 398,200 | 440,300 | ||
44 | 250,400 | 284,200 | 314,900 | 359,800 | 399,000 | 440,700 | ||
45 | 251,500 | 285,700 | 315,800 | 361,000 | 399,400 | 441,100 | ||
46 | 252,800 | 287,400 | 317,200 | 361,800 | 400,000 | 441,500 | ||
47 | 254,100 | 289,100 | 318,700 | 363,000 | 400,500 | 441,900 | ||
48 | 255,300 | 290,700 | 320,300 | 364,100 | 400,900 | 442,200 | ||
49 | 256,800 | 291,900 | 321,700 | 365,100 | 401,300 | 442,500 | ||
50 | 258,200 | 293,500 | 323,000 | 366,100 | 401,600 | 442,900 | ||
51 | 259,400 | 294,800 | 324,200 | 367,100 | 401,900 | 443,200 | ||
52 | 260,600 | 296,400 | 325,500 | 368,100 | 402,200 | 443,500 | ||
53 | 261,600 | 297,700 | 326,600 | 368,900 | 402,500 | 443,800 | ||
54 | 262,900 | 299,200 | 327,600 | 369,700 | 402,800 | |||
55 | 264,200 | 300,600 | 328,700 | 370,600 | 403,100 | |||
56 | 265,300 | 302,100 | 329,700 | 371,500 | 403,400 | |||
57 | 266,100 | 303,100 | 330,200 | 372,000 | 403,700 | |||
58 | 267,300 | 304,300 | 331,100 | 372,800 | 404,000 | |||
59 | 268,500 | 305,500 | 331,900 | 373,600 | 404,300 | |||
60 | 269,600 | 306,900 | 332,800 | 374,400 | 404,700 | |||
61 | 270,500 | 308,200 | 333,600 | 374,800 | 404,900 | |||
62 | 271,600 | 309,400 | 333,900 | 375,500 | 405,200 | |||
63 | 272,700 | 310,700 | 334,500 | 376,200 | 405,500 | |||
64 | 273,800 | 311,900 | 335,200 | 376,900 | 405,800 | |||
65 | 274,600 | 313,300 | 335,800 | 377,300 | 406,000 | |||
66 | 275,700 | 314,100 | 336,500 | 377,900 | ||||
67 | 276,600 | 314,900 | 337,200 | 378,600 | ||||
68 | 277,700 | 315,700 | 337,900 | 379,200 | ||||
69 | 278,700 | 316,300 | 338,600 | 379,600 | ||||
70 | 279,700 | 317,000 | 339,100 | 380,100 | ||||
71 | 280,800 | 317,700 | 339,700 | 380,600 | ||||
72 | 281,900 | 318,300 | 340,300 | 381,100 | ||||
73 | 282,500 | 319,000 | 340,600 | 381,700 | ||||
74 | 283,200 | 319,200 | 341,200 | 382,200 | ||||
75 | 283,700 | 319,800 | 341,700 | 382,800 | ||||
76 | 284,500 | 320,400 | 342,300 | 383,400 | ||||
77 | 285,300 | 321,000 | 342,800 | 383,900 | ||||
78 | 285,900 | 321,500 | 343,300 | 384,400 | ||||
79 | 286,500 | 322,000 | 343,800 | 384,900 | ||||
80 | 287,100 | 322,500 | 344,200 | 385,400 | ||||
81 | 287,800 | 323,100 | 344,500 | 385,700 | ||||
82 | 288,300 | 323,600 | 344,800 | 386,200 | ||||
83 | 288,700 | 324,000 | 345,200 | 386,600 | ||||
84 | 289,100 | 324,500 | 345,500 | 387,000 | ||||
85 | 289,300 | 325,000 | 346,000 | 387,400 | ||||
86 | 289,500 | 325,400 | 346,300 | |||||
87 | 289,700 | 325,600 | 346,600 | |||||
88 | 289,900 | 326,000 | 346,900 | |||||
89 | 290,300 | 326,400 | 347,300 | |||||
90 | 290,500 | 326,800 | 347,600 | |||||
91 | 290,700 | 327,200 | 348,000 | |||||
92 | 290,900 | 327,600 | 348,300 | |||||
93 | 291,300 | 327,900 | 348,700 | |||||
94 | 291,500 | 328,100 | 349,000 | |||||
95 | 291,700 | 328,500 | 349,300 | |||||
96 | 292,000 | 328,800 | 349,600 | |||||
97 | 292,400 | 329,000 | 349,900 | |||||
98 | 292,700 | 329,300 | 350,300 | |||||
99 | 292,900 | 329,600 | 350,700 | |||||
100 | 293,200 | 329,900 | 351,100 | |||||
101 | 293,500 | 330,100 | 351,600 | |||||
102 | 293,700 | 330,400 | 352,000 | |||||
103 | 293,900 | 330,800 | 352,400 | |||||
104 | 294,200 | 331,000 | 352,800 | |||||
105 | 294,500 | 331,200 | 353,300 | |||||
106 | 331,400 | |||||||
107 | 331,800 | |||||||
108 | 332,000 | |||||||
109 | 332,200 | |||||||
110 | 332,600 | |||||||
111 | 333,000 | |||||||
112 | 333,400 | |||||||
113 | 333,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
215,300 | 243,500 | 256,900 | 282,100 | 322,800 | 365,000 | 426,500 |
備考 この表は、獣医師に適用する。
別表第5(第21条関係)
休職期間等調整換算表 | |
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
第13条による休職 | 3/3以下 |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
別表第6(第35条関係)
教員特別手当
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 支給月額 | 支給月額 | 支給月額 | 支給月額 | 支給月額 | |
1 | 2,000 | 2,100 | 3,500 | 4,200 | 6,800 | |
2 | 2,000 | 2,100 | 3,500 | 4,200 | 6,800 | |
3 | 2,000 | 2,100 | 3,500 | 4,200 | 6,800 | |
4 | 2,000 | 2,100 | 3,500 | 4,200 | 6,800 | |
5 | 2,000 | 2,300 | 3,700 | 4,400 | 6,900 | |
6 | 2,000 | 2,300 | 3,700 | 4,400 | 6,900 | |
7 | 2,000 | 2,300 | 3,700 | 4,400 | 6,900 | |
8 | 2,000 | 2,300 | 3,700 | 4,400 | 6,900 | |
9 | 2,100 | 2,400 | 3,800 | 4,500 | 7,100 | |
10 | 2,100 | 2,400 | 3,800 | 4,500 | 7,100 | |
11 | 2,100 | 2,400 | 3,800 | 4,500 | 7,100 | |
12 | 2,100 | 2,400 | 3,800 | 4,500 | 7,100 | |
13 | 2,200 | 2,500 | 4,000 | 4,900 | 7,200 | |
14 | 2,200 | 2,500 | 4,000 | 4,900 | 7,200 | |
15 | 2,200 | 2,500 | 4,000 | 4,900 | 7,200 | |
16 | 2,200 | 2,500 | 4,000 | 4,900 | 7,200 | |
17 | 2,300 | 2,600 | 4,300 | 5,100 | 7,400 | |
18 | 2,300 | 2,600 | 4,300 | 5,100 | 7,400 | |
19 | 2,300 | 2,600 | 4,300 | 5,100 | 7,400 | |
20 | 2,300 | 2,600 | 4,300 | 5,100 | 7,400 | |
21 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 5,200 | 7,500 | |
22 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 5,200 | 7,500 | |
23 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 5,200 | 7,500 | |
24 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 5,200 | 7,500 | |
25 | 2,600 | 2,900 | 4,700 | 5,400 | 7,600 | |
26 | 2,600 | 2,900 | 4,700 | 5,400 | 7,600 | |
27 | 2,600 | 2,900 | 4,700 | 5,400 | 7,600 | |
28 | 2,600 | 2,900 | 4,700 | 5,400 | 7,600 | |
29 | 2,700 | 3,000 | 4,900 | 5,500 | 7,700 | |
30 | 2,700 | 3,000 | 4,900 | 5,500 | 7,700 | |
31 | 2,700 | 3,000 | 4,900 | 5,500 | 7,700 | |
32 | 2,700 | 3,000 | 4,900 | 5,500 | 7,700 | |
33 | 2,800 | 3,200 | 5,100 | 5,700 | 7,900 | |
34 | 2,800 | 3,200 | 5,100 | 5,700 | 7,900 | |
35 | 2,800 | 3,200 | 5,100 | 5,700 | 7,900 | |
36 | 2,800 | 3,200 | 5,100 | 5,700 | 7,900 | |
37 | 2,900 | 3,300 | 5,300 | 5,900 | 8,000 | |
38 | 2,900 | 3,300 | 5,300 | 5,900 | ||
39 | 2,900 | 3,300 | 5,300 | 5,900 | ||
40 | 2,900 | 3,300 | 5,300 | 5,900 | ||
41 | 3,100 | 3,500 | 5,400 | 6,000 | ||
42 | 3,100 | 3,500 | 5,400 | 6,000 | ||
43 | 3,100 | 3,500 | 5,400 | 6,000 | ||
44 | 3,100 | 3,500 | 5,400 | 6,000 | ||
45 | 3,200 | 3,700 | 5,600 | 6,100 | ||
46 | 3,200 | 3,700 | 5,600 | 6,100 | ||
47 | 3,200 | 3,700 | 5,600 | 6,100 | ||
48 | 3,200 | 3,700 | 5,600 | 6,100 | ||
49 | 3,300 | 3,800 | 5,700 | 6,300 | ||
50 | 3,300 | 3,800 | 5,700 | 6,300 | ||
51 | 3,300 | 3,800 | 5,700 | 6,300 | ||
52 | 3,300 | 3,800 | 5,700 | 6,300 | ||
53 | 3,400 | 4,100 | 5,800 | 6,400 | ||
54 | 3,400 | 4,100 | 5,800 | 6,400 | ||
55 | 3,400 | 4,100 | 5,800 | 6,400 | ||
56 | 3,400 | 4,100 | 5,800 | 6,400 | ||
57 | 3,500 | 4,300 | 6,000 | 6,600 | ||
58 | 3,500 | 4,300 | 6,000 | 6,600 | ||
59 | 3,500 | 4,300 | 6,000 | 6,600 | ||
60 | 3,500 | 4,300 | 6,000 | 6,600 | ||
61 | 3,600 | 4,500 | 6,100 | 6,800 | ||
62 | 3,600 | 4,500 | 6,100 | 6,800 | ||
63 | 3,600 | 4,500 | 6,100 | 6,800 | ||
64 | 3,600 | 4,500 | 6,100 | 6,800 | ||
65 | 3,700 | 4,800 | 6,300 | 6,900 | ||
66 | 3,700 | 4,800 | 6,300 | 6,900 | ||
67 | 3,700 | 4,800 | 6,300 | 6,900 | ||
68 | 3,700 | 4,800 | 6,300 | 6,900 | ||
69 | 3,800 | 4,900 | 6,400 | 7,000 | ||
70 | 3,800 | 4,900 | 6,400 | 7,000 | ||
71 | 3,800 | 4,900 | 6,400 | 7,000 | ||
72 | 3,800 | 4,900 | 6,400 | 7,000 | ||
73 | 3,900 | 5,100 | 6,500 | 7,100 | ||
74 | 3,900 | 5,100 | 6,500 | 7,100 | ||
75 | 3,900 | 5,100 | 6,500 | 7,100 | ||
76 | 3,900 | 5,100 | 6,500 | 7,100 | ||
77 | 4,000 | 5,300 | 6,700 | 7,200 | ||
78 | 4,000 | 5,300 | 6,700 | 7,200 | ||
79 | 4,000 | 5,300 | 6,700 | 7,200 | ||
80 | 4,000 | 5,300 | 6,700 | 7,200 | ||
81 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | 7,300 | ||
82 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | 7,300 | ||
83 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | 7,300 | ||
84 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | 7,300 | ||
85 | 4,100 | 5,500 | 6,900 | 7,400 | ||
86 | 4,100 | 5,500 | 6,900 | 7,400 | ||
87 | 4,100 | 5,500 | 6,900 | 7,400 | ||
88 | 4,100 | 5,500 | 6,900 | 7,400 | ||
89 | 4,200 | 5,600 | 6,900 | 7,500 | ||
90 | 4,200 | 5,600 | 6,900 | 7,500 | ||
91 | 4,200 | 5,600 | 6,900 | 7,500 | ||
92 | 4,200 | 5,600 | 6,900 | 7,500 | ||
93 | 4,300 | 5,800 | 7,000 | 7,500 | ||
94 | 4,300 | 5,800 | 7,000 | |||
95 | 4,300 | 5,800 | 7,000 | |||
96 | 4,300 | 5,800 | 7,000 | |||
97 | 4,400 | 5,900 | 7,200 | |||
98 | 4,400 | 5,900 | 7,200 | |||
99 | 4,400 | 5,900 | 7,200 | |||
100 | 4,400 | 5,900 | 7,200 | |||
101 | 4,400 | 6,100 | 7,200 | |||
102 | 4,400 | 6,100 | 7,200 | |||
103 | 4,400 | 6,100 | 7,200 | |||
104 | 4,400 | 6,100 | 7,200 | |||
105 | 4,500 | 6,200 | 7,200 | |||
106 | 4,500 | 6,200 | 7,200 | |||
107 | 4,500 | 6,200 | 7,200 | |||
108 | 4,500 | 6,200 | 7,200 | |||
109 | 4,500 | 6,300 | 7,300 | |||
110 | 4,500 | 6,300 | ||||
111 | 4,500 | 6,300 | ||||
112 | 4,500 | 6,300 | ||||
113 | 4,600 | 6,400 | ||||
114 | 4,600 | 6,400 | ||||
115 | 4,600 | 6,400 | ||||
116 | 4,600 | 6,400 | ||||
117 | 4,700 | 6,500 | ||||
118 | 4,700 | 6,500 | ||||
119 | 4,700 | 6,500 | ||||
120 | 4,700 | 6,500 | ||||
121 | 4,700 | 6,600 | ||||
122 | 4,700 | 6,600 | ||||
123 | 4,700 | 6,600 | ||||
124 | 4,700 | 6,600 | ||||
125 | 4,800 | 6,700 | ||||
126 | 6,700 | |||||
127 | 6,700 | |||||
128 | 6,700 | |||||
129 | 6,800 | |||||
130 | 6,800 | |||||
131 | 6,800 | |||||
132 | 6,800 | |||||
133 | 6,900 | |||||
134 | 6,900 | |||||
135 | 6,900 | |||||
136 | 6,900 | |||||
137 | 6,900 | |||||
138 | 6,900 | |||||
139 | 6,900 | |||||
140 | 6,900 | |||||
141 | 6,900 | |||||
142 | 6,900 | |||||
143 | 6,900 | |||||
144 | 6,900 | |||||
145 | 7,000 | |||||
146 | 7,000 | |||||
147 | 7,000 | |||||
148 | 7,000 | |||||
149 | 7,100 |
別表第7(第4条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 定型的な業務を行う職務 |
2 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3 | 1 係長の職務及びこれに相当する職務 2 主任主事、主任技師の職務及びこれに相当する職務 |
4 | 1 課長補佐の職務及びこれに相当する職務 2 班長の職務及びこれに相当する職務 3 困難な業務を行う係長の職務及びこれに相当する職務 |
5 | 1 課長の職務及びこれに相当する職務 2 主幹の職務及びこれに相当する職務 3 困難な業務を処理する課長補佐の職務及びこれに相当する職務 |
6 | 困難な業務を所掌する課長の職務及びこれに相当する職務 |
7 | 部長の職務及びこれに相当する職務 |
イ 海事職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 1 船舶の船長又は機関長の職務 2 船舶の乗組員の職務 |
2 | 1 相当の技能又は経験を必要とする船舶の船長又は機関長の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 |
3 | 1 高度の技能又は経験を必要とする船舶の船長又は機関長の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 |
4 | 1 困難な業務を処理する船舶の船長又は機関長の職務 2 困難な業務を処理する船舶の乗組員の職務 |
5 | 1 相当困難な業務を処理する船舶の船長又は機関長の職務 2 相当困難な業務を処理する船舶の乗組員の職務 |
6 | 特に困難な業務を処理する船舶の船長又は機関長の職務 |
ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び精神保健福祉士(以下「栄養士等」という。)の職務 |
2 | 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う栄養士等の職務 |
3 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う栄養士等の職務 |
4 | 1 栄養士等の専門技師の職務 2 栄養士等の主任技師の職務 |
5 | 困難な業務を処理する栄養士等の専門技師の職務 |
エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 准看護師の職務 |
2 | 看護師の職務 |
3 | 1 副看護師長の職務 2 主任看護師の職務 |
4 | 看護師長の職務 |
オ 医療職給料表(4)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 獣医師の職務 |
2 | 家畜医療の高度の知識及び経験を必要とする獣医師の職務 |
3 | 家畜医療の高度の技術及び経験を必要とする獣医師の職務 |
4 | 家畜医療の特に高度の技術又は経験を必要とする獣医師の職務 |
5 | 家畜医療の困難な業務を行う獣医師の職務 |
6 | 家畜医療の相当困難な業務を行う獣医師の職務 |
7 | 家畜医療の特に困難な業務を行う獣医師の職務 |