○壱岐市職員の給与の特例に関する条例

平成20年9月19日

条例第31号

(職員の給料月額の特例)

第2条 平成20年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与条例第4条任期付職員条例第6条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額及び壱岐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年壱岐市条例第15号)附則第3項の規定による給料の額との合計額(以下「基礎給料月額」という。)から基礎給料月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(手当の額等の算出の基礎となる給料月額)

第3条 特例期間における職員の給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び給与条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、基礎給料月額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用除外)

2 この条例は、教育職給料表を適用する教育委員会の指導主事、医療職給料表(1)を適用する医師及び医療職給料表(4)を適用する獣医師については、適用しない。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

壱岐市職員の給与の特例に関する条例

平成20年9月19日 条例第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年9月19日 条例第31号
平成21年3月26日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第26号