○壱岐市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により同法の規定を準用する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、夜間看護手当及び特殊勤務手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある技能労務職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、次に掲げる技能労務職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもの

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している技能労務職員で、世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる技能労務職員で、通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする技能労務職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする技能労務職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする技能労務職員

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した技能労務職員に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられ、勤務した技能労務職員に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した技能労務職員に対して支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、正規の勤務時間外又は休日に、宿直又は日直を命ぜられ、勤務した技能労務職員に対して支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても、同様とする。

(夜間看護手当)

第13条 夜間看護手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した技能労務職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で調整することが適当でないと認められる特殊な勤務に従事した技能労務職員に対して支給する。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第15条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)の規定を準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までのこの条例に相当する合併関係町等(合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町又は解散前の壱岐広域圏町村組合をいう。)の条例の規定による給与の支給については、なお合併又は解散前の条例の例による。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年3月1日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)