過疎税制(租税特別措置)について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における産業の振興を図るため、青色申告書を提出する個人又は法人が一定の要件を満たした事業用資産を取得等した場合に、国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、県税及び市税の優遇措置を受けることができます。
適用期間
令和3年9月28日から令和9年3月31日まで
対象区域
壱岐市全域
対象事業及び対象となる設備投資の種類
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備の取得等。
(注)設備の取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む。
取得価額要件
資本金規模 |
5,000万円以下 |
5,000万円超 |
1億円超 | |
対象 |
機械・装置、建物・附属設備、 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 | ||
取 得 価 額 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
租税特別措置を受けるための確認申請手続き
当該制度の適用を受けるためには、取得等を行った設備が、壱岐市における過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合することの確認を受ける必要がありますので、税務申告前に市役所政策企画課に以下の書類を提出してください。
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式・記載例)(Wordファイル:22.4KB)
<添付書類>
・設備の取得等及び共用開始をした場所・時期が確認できるもの(地図・写真・納品書など)
・業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
・設備の取得価格が確認できるもの(領収書等の写し)
県税及び市税の課税免除の申請にあたっては下記へお問い合わせください。
お問い合わせ先
本制度の適用を受けるための確認申請手続き
壱岐市役所 政策企画課(0920-48-1134)
市税に関するお問い合わせ(固定資産税の課税免除)
壱岐市役所 税務課(0920-48-1111)
国税に関するお問い合わせ
壱岐税務署(0920-47-0315)
県税に関するお問い合わせ(事業税、不動産取得税の課税免除)
壱岐振興局 税務課(0920-47-1111)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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政策企画課企画班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2024年03月07日