入湯税関係

更新日:2022年09月14日

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入湯税について

入湯税は、地方税法に基づいて、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税するものです。

納税義務者

壱岐市内に所在する鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客

 

(注意)次の方は課税免除となります。

・12歳未満の者

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

・日帰りで入湯する者

・その他特に市長が認める者

税率

・宿泊客 1人1日につき150円

・修学旅行を目的とする学生又は生徒の団体の入湯客 1人1日につき20円

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客から徴収した税額を翌月10日(10日が土日祝日の場合は、その翌日)までに申告し、納めることになります。

 

〇詳細については、「入湯税取扱い手引き」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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