延滞金について

更新日:2024年12月19日

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  市税等は、自主的に、決められた納期内に納めていただくことが原則です。
  納期内に納付されなかった場合は、延滞金を徴収します。
  納期後に納付された場合は、日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになりますので、納期内に納付してください。

延滞金の計算式について

延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。

税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額

 

税額とは

  • 税額とは、延滞している各期別の金額です。
  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

 

延滞日数とは

納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。

 

延滞金の割合とは(令和4年1月1日から令和7年12月31日まで)

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで2.4%
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以後8.7%

 

延滞金額とは

延滞金の端数処理

  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

計算例

納期限が令和6年7月1日の税金156,300円を令和6年12月26日に納める場合

〇税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てる。

  • 156,300円ならば156,000円となります。

 

〇「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」とを分けてそれぞれ計算する。

 

〇それぞれの日数を算定

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数は31日で算定
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の日数は147日で算定

 

〇それぞれの延滞金額を算定

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
  • 156,000円×31日×2.4%÷365=317円(1円未満切捨て)
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
  • 156,000円×147日×8.7%÷365=5,465円(1円未満切捨て)

 

〇合算して100円未満の端数を切り捨てる。

  • 317円+5,465円=5,782円
  • 延滞金額は5,700円になります。

延滞金の確定

  延滞金は本税納付完了後に金額が確定するため、発生した場合は納付完了後に別途納付書を送付します。受け取った場合は、納期限までに納付してください。

  なお、特別な事情により納付が困難な場合は、延滞金を猶予できる場合があります。納期限どおりに納付が難しい事情が発生した場合は税務課に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課債権管理室

債権管理班・納税特別対策班
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電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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