延滞金について

更新日:2018年07月02日

ページID : 5045

市税等を滞納すると高い率の延滞金がかかります

  市税等は、自主的に、決められた納期内に納めていただくことが原則です。
  納期内に納付されなかった場合、平成30年4月以降の課税分から延滞金を徴収します。
  納期後に納付された場合は、日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになりますので、納期内に納付してください。

延滞金の率
  延滞金の率は、納期翌日から納入日まで8.9%(納期限翌日から一カ月の日までは2.6%)です。

延滞金の計算式

平成30年中の延滞金計算式
 (本税の金額)×(1ヶ月以内の延滞期間)×0.026÷365
                 +(本税の金額)×(1ヶ月以後の延滞期間)×0.089÷365

計算例

市県民税第3期(納期限8月31日)
    75,000円を11月15日に納めた場合の延滞金・・・1,000円が本税に加算されます。
   (1)最初の1ヶ月(9月1日から9月30日)
          延滞金・・・75,000円×30日×0.026÷365日=(約)160円
        (特例基準割合で計算した延滞金に1円未満の端数が生じるときは切り捨てます。)
   (2)1ヶ月を超える期間 (10月1日から11月15日)
         延滞金・・・75,000円×46日×0.089÷365日=(約)841円
         延滞総金額・・・(1)160円 + (2) 841円=1,001円 ⇒ 1,000円
                                                 (100円未満切り捨て)

延滞金の確定

  延滞金は本税納付完了後に金額が確定するため、発生した場合は納付完了後に別途納付書を送付します。受け取った場合は、納期までに納付してください。
  なお、特別な事情により納付が困難な場合は、延滞金を猶予できる場合があります。納期どおりに納付が難しい事情が発生した場合は税務課納税特別対策班に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課債権管理室

債権管理班・納税特別対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ