市税の納付期限を過ぎた場合

更新日:2022年04月08日

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納付限を過ぎすぐに納付できない場合には、納付計画を立てて来庁いただくか税務課納税特別対策班までご連絡ください

納期限を過ぎて納付されていない場合、督促状が送付されます。
督促状が届きましたら至急納付してください。
それでも納付されない場合、滞納処分を行うことがありますのでご注意ください。
また、納付が遅れた期間に応じて、延滞金が発生します。

なお、壱岐市では納付相談のためファイナンシャルプランナーによる相談も実施してい ます。金融、税制、住宅ローン、生命保険など幅広い知識を備えており家計の見直しなどの相談が可能です。相談料は壱岐市が負担するため無料です。お気軽に壱岐市税務課までご連絡ください。

督促状

 

「督促状」とは、地方税を納期限までに完納しない場合に、その納期限後20日以内に督促状を発付する必要があり、督促状を受け、10日を経過すると滞納処分をしなければならないと定められています。

(注意)令和4年度からは各税目ごとに督促状が発付され督促状1枚ごとに督促手数料が100円発生しますのでご注意ください。

催告

 

催告は督促状を発してもなお完納に至らない場合に、さらに納付を促すために(文書・電話等)催告を行います。

(注意)催告を行わずとも督促状が発付されていれば、滞納処分を行うこともありますのでご注意ください。

市税の納付が遅れると

 

督促状が発送されて10日を経過すると、滞納処分により強制徴収される場合があります。

滞納処分

 

督促、催告後、何ら納付の意思を示さない場合(市税を滞納したままの場合)には、財産(給与、預金、不動産、動産など)を差押えることとなります。また、差押えられた後も特別の理由もなく滞納を続けられますと、財産を換価(取立て)し、市税に充当することとなりますが、この一連の手続きを滞納処分といいます。
このように、市税を滞納すれば納税者にとっても不利益となりますが、市としても滞納整理のために費用を要することとなりますので、市税の納期内納付にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課債権管理室

債権管理班・納税特別対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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