固定資産税 償却資産

更新日:2023年12月07日

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償却資産とは

事業用資産をいいます。減価償却費として所得税や法人税の損金又は必要経費に算入されるものです。(土地・家屋・自動車税の対象となるものなどを除きます)

償却資産の申告

事業(製造業、販売業、サービス業、農業等すべての事業)主は、毎年1月31日までに申告しなければなりません。該当資産がない場合、市外への移転、事業の廃止も必ず申告してください。

申告の際にご利用ください

Excel形式のファイルをご利用の方は、対象のファイルを右クリックで「対象をファイルに保存」を選び、ダウンロードしてご利用ください。

償却資産申告の手引き New!

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償却資産申告書 New!

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種類別明細書(増加資産・全資産用)New!

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種類別明細書(減少資産) New!

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「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げる耐用年数表 New!

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償却資産になぜ税金がかかるのか

構築物・機械等を所有する事業者が所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けているためです。

農業用自動車の区分

トラクター・コンバインなどの農耕用小型特殊自動車(最高速度35キロメートル毎時未満)は軽自動車税の対象ですので、償却資産(固定資産税)の対象となりません。標識(ナンバー)の登録がお済みでない方は、交付申請を必ず行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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