国民健康保険税の軽減判定基準額が変更されました

更新日:2023年06月15日

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  国民健康保険加入世帯で、国保加入者等全員の総所得金額が一定基準以下の世帯は、国保税のうち「均等割額」と「平等割額」の軽減を受けることができますが、令和6年度の税制改正に伴い、以下のとおり軽減の判定基準額が変更されました。

  軽減措置を受けるための申請は不要です。ただし、所得がない場合でも所得税の確定申告や住民税の申告等をされていないときは、所得の把握が困難なため軽減の適用を受けることができませんので、「所得がない」という申告をされますようお願いします。

 

改正前
7割軽減世帯 5割軽減世帯 2割軽減世帯

基礎控除額(430,000円)    

+(給与所得者等の数-1)

×100,000円 以下

基礎控除額(430,000円)

+(給与所得者等の数-1)

×100,000円+290,000円

×被保険者数((注意)1) 以下

基礎控除額(430,000円)

+(給与所得者等の数-1)

×100,000円+535,000円

×被保険者数((注意)1) 以下

 

 

改正後
7割軽減世帯 5割軽減世帯 2割軽減世帯

基礎控除額(430,000円)    

+(給与所得者等の数-1)

×100,000円 以下

基礎控除額(430,000円)

+(給与所得者等の数-1)

×100,000円+295,000円

×被保険者数((注意)1) 以下

基礎控除額(430,000円)

+(給与所得者等の数-1)

×100,000円+545,000円

×被保険者数((注意)1) 以下

(注意)1:被保険者数は、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者(特定同一世帯所属者)を含みます。

7割軽減世帯・・・上記の改正後要件に該当する場合、均等割額及び平等割額が7割軽減される世帯

5割軽減世帯・・・上記の改正後要件に該当する場合、均等割額及び平等割額が5割軽減される世帯

2割軽減世帯・・・上記の改正後要件に該当する場合、均等割額及び平等割額が2割軽減される世帯

給与所得者等・・・一定の給与所得(注意1)または公的年金にかかる所得(注意2)を有する方

        注意1.給与所得者・・・給与収入が55万円を超える方

   注意2.公的年金所得者・・・65歳未満:年金等収入が  60万円を超える方

                  65歳以上:年金等収入が125万円を超える方

  なお、軽減を判定する所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得の特別控除」の適用前の金額となります。

  また、その年の1月1日に65歳以上である人の公的年金所得からは15万円を差し引いて判定します。(公的年金所得が15万円に満たない場合はその全額を差し引きます。)

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