国民健康保険税の未就学児にかかる均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険被保険者のうち未就学児にかかる均等割額を5割軽減しております。
(注意)未就学児・・・本制度においては0歳から6歳までの被保険者をいいます。
(6歳を迎えた子はその年度の3月31日まで)
今後お子様が出生なされた場合等の税務課への申請は特段必要なく、税額を算定し直した納税(変更)通知書並びに納付書を送付します。
所得による軽減適用国保世帯の未就学児の均等割額の軽減
従来の所得により7割・5割・2割軽減が適用される世帯に属する未就学児については、軽減適用後の金額からさらに5割を軽減しております。
●未就学児一人あたりの均等割額軽減
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更新日:2022年04月01日