軽自動車税の減免について

更新日:2023年03月30日

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障害者手帳等をお持ちの方へ

壱岐市では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(以下「身体障害者等」といいます)で一定の要件を満たす場合、軽自動車税の減免制度があります。また、身体障害者等のために生計を一にする者が運転する場合(家族運転)及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する場合(常時介護者運転)にも減免が適用されます。ただし、減免を受けられるのは、対象者1名につき普通自動車を含め1台のみです。軽自動車税の減免を受けるには、納税通知書に記載された納付期限(通常5月31日)までに申請が必要ですので、期限までに市役所税務課、各支所市民生活班、各事務所(湯本・箱崎・那賀)で手続きを行ってください(期限厳守) 。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳等、車検証、運転免許証、納税通知書、納税義務者の方の個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号カードをお持ちでない場合は、通知カード(または個人番号記載の住民票)と運転免許証等の顔写真付き公的書類が必要となります(顔写真なしの書類の場合は2点(健康保険証、年金手帳等))。

減免対象者の範囲

障害の区分

身体障害者手帳

減免対象者の範囲
障害の区分 本人運転の場合 家族運転・常時介護者運転
視覚障害 1級~3級・4級の1 1級~3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害に限る)  
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由

(1)1級~6級

(1)1級~3級

下肢不自由 (2)7級で他の障害を複合する場
合は、手帳が1級・2級
(2)4級~7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1級・2級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級・2級 1級・2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

移動機能

1級~6級 1級~3級
(内臓)心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
肝臓の機能障害 1級~3級 1級~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級

戦傷病者手帳

減免対象者の範囲
障害の区分 本人運転の場合 家族運転・常時介護者運転
視覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
音声機能障害 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害に限る。)  
上肢不自由 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症(下の注意書きを参照) 特別項症~第3項症
体幹不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症(下の注意書きを参照) 特別項症~第4項症
【内臓】心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓の機能障害 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
療育手帳 重度(A1・A2) 重度(A1・A2)
精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療受給者証が交付されているものに限る。入院者は除く。) 1級(自立支援医療受給者証が交付されているものに限る。入院者は除く。)

療育手帳

本人運転の場合

重度(A1・A2)

家族運転・常時介護者運転

重度(A1・A2)

精神障害者保健福祉手帳

本人運転の場合

1級(自立支援医療受給者証が交付されているものに限る。入院者は除く。)

家族運転・常時介護者運転

1級(自立支援医療受給者証が交付されているものに限る。入院者は除く。)

 

 

戦傷病者手帳の旧第3款症は対象外となります。

障害の等級は、手帳そのものの等級ではなく、「障害の区分」ごとの障害等級により判断されます。(下肢を含む複合障害の場合のみ、手帳の等級で判断します。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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