一部農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象となります!

更新日:2021年02月05日

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 令和元年12 月25 日付け国土交通省告示第946 号により、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」とし、道路運送⾞両法施⾏規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一⼤型特殊⾃動⾞の項第1号ロに掲げる「国⼟交通⼤⾂の指定する農耕作業⽤⾃動⾞」に指定されました。

 このことから、一部農耕作業用トレーラについて、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりましたので、お知らせします。
 

「農耕作業用トレーラ」とは?

 「農耕作業用トレーラ」とは、乗用装置を備えた農耕作業用トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。

例:けん引式の マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、バキュームカー、ロールベーラー、トレーラ など

 これらのけん引式農作業機は、公道を走行する場合、道路運送車両法上「農耕作業用トレーラ」として農耕作業用トラクタとは別の「自動車」として扱われます。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラ

 農耕作業用トレーラは被けん引車であることから、けん引する農耕作業用トラクタの車種区分により、農耕作業用トレーラの種別が決まります。
 小型特殊自動車又は大型特殊自動車(自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの)にけん引される場合において、農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

けん引する

農耕作業用トラクタの種別

農耕作業用トレーラの種別

小型特殊自動車(農耕作業用)

大型特殊自動車
(自動車検査証にけん引時の速度制限の
 基準緩和を受けた旨の記載があるもの)

小型特殊自動車(農耕作業用)
(軽自動車税(種別割)の課税対象となります。)
大型特殊自動車 大型特殊自動車
(固定資産税の償却資産の課税対象となります。)

 軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用)にあたる農耕作業用トレーラをお持ちの場合は、壱岐市役所税務課またはお近くの各支所・事務所(湯本事務所、箱崎事務所、那賀事務所)にて申告をお願いします。
 また、公道の走行につきましては、農耕作業用トレーラ、農耕トラクタの使用者が保安基準適合性を確保する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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