小型特殊自動車には必ずナンバープレートを

更新日:2022年06月14日

ページID : 4621

 農業や土木建設業などで使用される乗用装置(運転席)付きの小型特殊自動車は、田畑や工場内でしか使用しない場合も、軽自動車税(種別割)の課税対象となりナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。

 正当な理由がなく未申告のままであれば、地方税法及び壱岐市税条例の規定により、10万円以下の過料を科される事があります。

 ナンバープレートのない小型特殊自動車を所有している場合は、税務課(郷ノ浦庁舎)または各支所市民生活班、各事務所(湯本・箱崎・那賀)で交付申請をお願いします。

手続きに必要なもの

車両の販売証明書等(車名・型式・車体番号等確認できるもの)

人から譲り受けたとき

廃車済

廃車証明書 

廃車未済

ナンバープレート、申請書譲渡証明欄に旧所有者の方の署名、標識交付証明書

 

小型特殊自動車の種類

◆小型特殊自動車(農耕作業用) 税額:2,400円

 

種類

自動車の大きさ

最高速度

  • 農耕用トラクター
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 運搬車  

など国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

制限なし

35km/h未満

(注意)35km/h以上は大型特殊自動車

⇒自家用自動車協会で登録

◆小型特殊自動車(その他のもの) 税額:5,900円

 

種類

自動車の大きさ

最高速度

長さ

高さ

  • フォークリフト
  • ホイルローダ/ショベルローダ
  • タイヤローラ

など国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

4.7m

以下

1.7m

以下

2.8m

以下

15km/h以下

(注意)要件を1つでも超えると大型特殊自動車

⇒自家用自動車協会で登録

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ