小型特殊自動車には必ずナンバープレートを
農業や土木建設業などで使用される乗用装置(運転席)付きの小型特殊自動車は、田畑や工場内でしか使用しない場合も、軽自動車税(種別割)の課税対象となりナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。
正当な理由がなく未申告のままであれば、地方税法及び壱岐市税条例の規定により、10万円以下の過料を科される事があります。
ナンバープレートのない小型特殊自動車を所有している場合は、税務課(郷ノ浦庁舎)または各支所市民生活班、各事務所(湯本・箱崎・那賀)で交付申請をお願いします。
手続きに必要なもの
車両の販売証明書等(車名・型式・車体番号等確認できるもの)
人から譲り受けたとき
廃車済
廃車証明書
廃車未済
ナンバープレート、申請書譲渡証明欄に旧所有者の方の署名、標識交付証明書
小型特殊自動車の種類
◆小型特殊自動車(農耕作業用) 税額:2,400円 |
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種類 |
自動車の大きさ |
最高速度 |
など国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
制限なし |
35km/h未満 |
(注意)35km/h以上は大型特殊自動車 ⇒自家用自動車協会で登録 |
◆小型特殊自動車(その他のもの) 税額:5,900円 |
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種類 |
自動車の大きさ |
最高速度 |
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長さ |
幅 |
高さ |
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など国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
4.7m 以下 |
1.7m 以下 |
2.8m 以下 |
15km/h以下 |
(注意)要件を1つでも超えると大型特殊自動車 ⇒自家用自動車協会で登録 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2022年06月14日