特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、
特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
最高速度 20Km/h以下
定格出力 0.6Kw以下
車体の大きさ 長さ1.9m以下 幅0.6m以下
のものをいいます。
壱岐市役所税務課または各支所・事務所へ軽自動車税の申告をし、
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを取り付けてください。
(注意)要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず引き続き、
従来の車両区分(一般原動機付自転車)に応じたヘルメット着用等
の規定が適用されます。
特定小型原動機付自転車とは? (PDFファイル: 751.6KB)
特定小型原動機付 自転車 交通ルール (PDFファイル: 1.1MB)
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更新日:2023年07月03日