令和8年度から適用される税制改正について
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
個人住民税について令和8年度(令和7年分所得)から以下の内容について法律が改正されます。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 控除額等 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得48万円以下 | 合計所得58万円以下 | 33万円~45万円 |
| 配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得48万円以下 | 合計所得58万円以下 | 33万円 |
| 配偶者特別控除 | 同一生計配偶者の合計所得48万円超133万円以下 | 合計所得58万円超133万円以下 | 1万円~33万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の合計所得48万円以下 | 合計所得58万円以下 | 30万円 |
| 勤労学生控除 | 本人が学生で合計所得75万円以下 | 合計所得85万円以下 | 26万円 |
| 特定親族特別控除 | 新設 | 19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得58万円超123万円以下 | 3万円~45万円 |
適用時期は令和8年度課税からです。その他の控除についての変更はありません。
所得税の基礎控除の見直し等については以下の資料及び国税庁ホームページをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について (PDFファイル: 796.2KB)
令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A (PDFファイル: 1.3MB)
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の場合、最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前控除額 | 改正後控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
(注)給与収入金額が660万円未満の場合、年末調整等で使用する給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた金額となります。
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額58万円超から123万円以下までは、所得に応じた控除を受けることができるようになります。
扶養控除では無いため、扶養人数には含まれません。
(注)令和7年中(1月1日から12月31日)の収入に対して課税される令和8年度の個人住民税(市県民税)から適用されます。
対象
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
◯年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
◯合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
| 親族等の合計所得金額(給与収入金額のみの場合の目安) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の給与収入金額とは異なります。
【参考】所得が給与収入のみの場合における個人住民税が非課税となる基準について
壱岐市の個人住民税(市県民税)は合計所得金額が38万円以下の場合に非課税となります。
収入が給与収入のみの場合、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の所得が38万円以下となるのは、給与収入が103万円以下の場合となります。
(注)扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。上記の場合は扶養親族がおらず、ご本人の状況(障害者、未成年者等)に該当しない場合の最小金額です。(給与収入金額とは源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額であり、いわゆる手取り額ではありません)
| 人数 | 合計所得金額 | 給与収入(参考) |
|---|---|---|
| 1人 | 38万円 | 103万円 |
| 2人 | 82万8千円 | 147万8千円 |
| 3人 | 110万8千円 | 175万8千円 |
| 4人 | 138万8千円 | 203万8千円 |
| 5人 | 166万8千円 | 231万8千円 |
| 6人 | 194万8千円 | 259万8千円 |
| 7人 | 222万8千円 | 287万8千円 |
| 8人 | 250万8千円 | 315万8千円 |
| 9人 | 278万8千円 | 343万8千円 |
| 10人 | 306万8千円 | 371万8千円 |
人数は本人+扶養親族+同一生計配偶者です。(年少扶養親族を含み、配偶者特別控除対象者と特定親族特別控除対象は含みません。)
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〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2025年11月17日