令和7年度から適用される税制改正について

更新日:2024年12月13日

ページID : 14014

1.肉用牛の売却による農業所得課税特例の延長

肉用牛の売却による農業所得課税特例の適用期限が3年(市民税・県民税については令和9年度分まで)延長されます。

肉用牛の売却による農業所得課税の特例とは

農業を営む個人または農地所有適格法人が飼育した肉用牛を、家畜市場、中央卸売市場、農 林水産大臣が認定した食肉市場等において売却した場合、または飼育した生後1年未満の肉用牛を農林水産大臣が指定した農業協同組合若しくは同連合会に委託して売却した場合、 1頭当たりの売却価額100万円(交雑種は80万円、乳用種は50万円)未満の肉用牛または高等登録牛であって、その肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内であるとき、その肉用牛の売却により生じた農業を営む個人の事業所得に対する所得税は免除、農地所有適格法人に あっては、利益の額を損金の額に算入する制度です。

2.住宅借入金等特別控除の拡充・延長

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

次の1から3までのいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

「認定住宅等」とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

令和6年中に入居する場合の借入限度額
住宅の種類 子育て世帯等 それ以外
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

令和6年中に入居を予定する新築住宅の住宅借入金等特別控除について

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅借入金等特別控除」を受けられません。

ただし、令和5年12月末までに建築確認を受けた省エネ基準に適合しない住宅については、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますが、住宅借入金等特別控除の税務署への申請時に確認済証の写しを提出し、令和5年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証明する必要があります。また、令和6年6月末までに竣工済の住宅について省エネ基準に適合しない場合でも、登記事項証明書で確認出来る場合には特例の適用が出来る場合があります。
詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。

3.扶養控除等申告の簡素化

給与所得者の扶養控除等申告について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとなります。
令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養親族等申告書について適用されます。

詳しくは簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ