法人市民税
マイナンバー制度の導入について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始に伴い、平成28年1月から法人市民税の申告等には、次のとおり法人番号(13桁)の記載が必要となります。
平成28年1月1日以後に開始する事業年度から記載が必要なもの
- 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る申告書(第20号様式)
- 予定申告書及びこれらに係る修正申告書(第20号の3様式)
なお、納付書への法人番号の記載は不要です。
平成28年1月1日以後に提出する申請書・届出から記載が必要なもの
- 法人設立・異動等の届出
- 更正の請求書
法人市民税について
法人の市民税は、壱岐市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人の市民税と同様に「均等割」と国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」があります。
1 法人の市民税を納める方(納税義務者)
市内に事務所・事業所がある法人
納める税額
- 均等割
- 法人税割
市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人
納める税額
- 均等割
公益法人および法人でない社団などで収益事業を行っているもの
納める税額
- 均等割
- 法人税割
公益法人および法人でない社団などで収益事業を行わないもの
納める税額
- 均等割
2 税額の算出方法
均等割額
均等割額(百円未満切捨)=税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数÷12
均等割の税率
資本金等の金額 | 市内の従業者数の合計額 50人超 |
市内の従業者数の合計額 50人以下 |
50億円超の法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 | 50,000円 |
資本金等の額や従業者数の合計は、原則として事業年度の末日で判定します。
法人税割額
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率
12.3%
平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率
12.1%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率
8.4%
法人税割額(百万円未満切捨)=課税標準となる法人税額(千円未満切捨)×税率
事務所や事業所等が複数の市町村にある場合は、法人税額を従業者数であん分して計算します。
3 申告と納税
中間申告(予定申告)
申告納付期限等は以下の通りです。
事業年度開始の日以降6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
申告納付額は(ア)又は(イ)の額
(ア)中間申告
均等割額(年額)の1/2、その事業年度開始の日以降6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
(イ)予定申告
均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
確定申告
申告納付期限等は以下の通りです。
- 申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 - 納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
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税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2020年08月12日