【令和5年10月13日発効】長崎県の最低賃金の改定について

更新日:2023年10月17日

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長崎県の最低賃金

令和5年10月13日(金曜日)から、長崎県最低賃金が「1時間898円」(前年比45円引き上げ)に改定されます。雇用形態や呼称に関係なく、長崎県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。


なお、以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、結婚手当等の臨時で支払われる賃金

最低賃金額

1時間:898円(令和5年10月13日発効)

業務改善助成金

令和5年8月31日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充が行われています。詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

・長崎県最低賃金に関すること

 厚生労働省長崎労働局賃金室

 電話:095-801-0033

・業務改善助成金に関すること

 業務改善助成金コールセンター

 電話:0120-366-440

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