【令和5年10月13日発効】長崎県の最低賃金の改定について
長崎県の最低賃金
令和5年10月13日(金曜日)から、長崎県最低賃金が「1時間898円」(前年比45円引き上げ)に改定されます。雇用形態や呼称に関係なく、長崎県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、結婚手当等の臨時で支払われる賃金
最低賃金額
1時間:898円(令和5年10月13日発効)
業務改善助成金
令和5年8月31日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充が行われています。詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
・長崎県最低賃金に関すること
厚生労働省長崎労働局賃金室
電話:095-801-0033
・業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工振興課雇用対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2023年10月17日