経営承継円滑化法に基づく支援措置について

更新日:2022年10月04日

ページID : 11073

〈長崎県よりお知らせです。〉


国においては、中小企業者の早期の事業承継を後押しするため、株式や事業用
資産の承継に係る相続税・贈与税の納税を猶予する事業承継税制に関し、
H30年度税制改正で、それまでの「一般措置」に加えて、納税猶予の対象とな
る株式数の上限撤廃等の内容を含む「特例措置」を創設しました。

さらにH31年度税制改正において、「個人版事業承継税制」も創設したところです。
また、R4年度税制改正では、法人の「特例承継計画」の提出期限が1年間延長されました。

(延長後の提出期限:R6年3月31日)

 

詳しくは下記HPをご覧ください。

【長崎県HP】経営承継円滑化法に基づく支援措置(事業承継税制他)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ