経営承継円滑化法に基づく支援措置について
〈長崎県よりお知らせです。〉
国においては、中小企業者の早期の事業承継を後押しするため、株式や事業用
資産の承継に係る相続税・贈与税の納税を猶予する事業承継税制に関し、
H30年度税制改正で、それまでの「一般措置」に加えて、納税猶予の対象とな
る株式数の上限撤廃等の内容を含む「特例措置」を創設しました。
さらにH31年度税制改正において、「個人版事業承継税制」も創設したところです。
また、R4年度税制改正では、法人の「特例承継計画」の提出期限が1年間延長されました。
(延長後の提出期限:R6年3月31日)
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更新日:2022年10月04日