クーリング・オフってなぁに?
クーリング・オフとは、契約をした日から一定期間内であれば無条件で契約を解除したり、申し込みを撤回したりできるという制度です。クーリング・オフを行った場合、既に受け取った商品の返品にかかる費用は事業者負担、損害賠償や違約金も支払う必要はなく、商品の代金は全額返金されます。
クーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売 8日間
- 電話勧誘販売 8日間
- マルチ商法 20日間
- 特定継続的役務提供 8日間
(エステ、語学教室、結婚相手紹介サービス) - 業務提供誘引販売取引 20日間
(内職商法、モニター商法) - 訪問購入 8日間
但し、上記販売方法・取引であっても条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者は買取事業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があった場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフできる取引があります。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や特約等、条件の記載がある場合には返品に応じてくれることがあります。
クーリング・オフの手続き
- クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
- クレジット契約をした場合は、販売会社とクレジット会社に通知します。
- 書面は表裏をコピーし、大切に保管しておきましょう。
- 「特定記録郵便」「簡易書留」など、発信記録が残る方法で送付し、コピーや送付記録は保管しておきましょう。
クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合は、消費生活センターにご相談ください。
(はがき記載例)
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壱岐市消費生活センター(商工振興課内)
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2020年05月09日