悪徳商法あれこれ

更新日:2023年10月17日

ページID : 508

現在、増加の一途をたどっている悪質商法。ここではその代表的なものをご紹介します。

点検商法

「点検に来ました」と訪問し、「このまま放っておくと大変なことになる」などと事実と異なることを言う。過度に不安をあおった後、不必要な商品などの契約を勧める。

事例

浄水器、ふとん、白アリ駆除、屋根外壁工事など

電話勧誘販売

勤務先や自宅に電話をかけてきて、資格取得講座の申込みや書籍などの販売を強引に行う。はっきり断らずに「けっこうです」などと、どちらとも受けとれるような返事をすると了承したとみなして一方的に契約を進める。

事例

各種資格取得講座、教材など

キャッチセールス

繁華街などで「アンケートにご協力を」などと言って呼び止め、喫茶店や営業所に連れていく。複数で取り囲み長時間拘束するなど、帰りづらい雰囲気にして商品やサービスの契約をさせる。

事例

化粧品、アクセサリー、絵画など

アポイントメントセールス

「景品が当たった」「旅行に安く行ける」などと、販売目的を隠して電話で喫茶店や営業所に呼び出す。「あなただけは特別」などと有利な条件を強調して、商品などの契約をさせる。

事例

宝石、割引会員権など

SF(催眠)商法

空き店舗などの特設会場に安売りや講習会の名目で人を集め、会場を閉めきって日用品や食料品などを無料で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態にし、最後に高額な商品を売りつける。

事例

ふとん、健康食品など

内職・モニター商法

「在宅で高収入」「商品・サービスを無料・格安で提供」などと内職やモニターの仕事を紹介すると言って、教材などを売りつけたり、講習会と称して受講料を取ったりする。実際は仕事がなかったり、モニター料が入らなかったりしてほとんど収入は得られない。

事例

宛名書き、チラシ配り

マルチ商法

「もうかるから」と商品の販売組織に誘い、商品を購入させる。友人などを次々と組織に加入させ、商品を購入させると利益が得られるというもの。多くの場合は新たな参加者を得られず、売れない商品を抱え借金だけが残る。

事例

健康食品、化粧品、浄水器など

送り付け商法

注文をしていないのに、商品を一方的に送り付け、代金を請求してくるというもの。この場合は、代金を支払う義務も送り返す義務もなく、商品が送られた日から自由に処分できる。

事例

ビデオテープ、紳士録など

こうした悪質商法から身を守るための10箇条

  1. 「うまい話はこの世にない」を肝に銘じておく
  2. 「タダより高いものはない」を肝に銘じておく
  3. 見知らぬ人の親しげな接近には要注意
  4. 必要ないならキッパリ断り、あいまいな返事をしない
  5. 簡単に玄関に入れない。家にあげない
  6. プライバシーを明かさない
  7. その場で契約しない
  8. 相手の身なりや態度に惑わされない
  9. 不審に感じたら、家族や公的な相談機関へ早めに相談する
  10. 脅すような悪質なものは警察に届ける
この記事に関するお問い合わせ先

壱岐市消費生活センター(商工振興課内)
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ