知っておくと便利な法律知識

更新日:2017年02月21日

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悪質化する消費者トラブルに対応するため、様々な法律が制定されています。

悪質商法にだまされることのないようポイントを覚えておきましょう!

消費者契約法

この法律では次のような場合は契約を取り消すことができます

  • 浄水器、ふとん、白アリ駆除、屋根外壁工事など
  • 絶対もうかるって聞いたのに
  • 都合の悪いことは教えてくれなかった
  • 契約しないと帰らない、帰らせてもらえない

また、「当店ではいかなる場合でも交換・返品には応じません」などといった、消費者に一方的に不利な契約条項は無効となります。

特定商取引法

この法律は、訪問販売や通信販売など消費者トラブルが生じやすい特定の取引(下記参照)を対象としてトラブル防止のためのルールを定めています。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売

この法律では、規制強化と消費者保護強化のため、下記のような事項を定めています。

  1. 勧誘時には販売目的であることを最初に説明しなければならない
  2. 販売目的を隠し、営業所などに誘い込んで勧誘することはできない
  3. 「クーリング・オフできない」とウソをついて消費者を困惑させた場合などには、妨害行為をやめるまでクーリング・オフ期間が進行しない
  4. 商品の価格や性能等に関する重要事項を故意につげなかった場合には解約が可能
  5. 連鎖販売取引において、クーリング・オフ期間経過後であっても販売契約を解除することが可能
  6. 連鎖販売取引において、一定の要件を満たせば購入した商品を返品し、その代金を返還してもらえる
この記事に関するお問い合わせ先

壱岐市消費生活センター(商工振興課内)
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
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