働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について
平成30年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が国会で可決成立し、7月6日公布されました。
改正法のうち、「雇用対策法」の改正に関する規定は平成30年7月6日から、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」及び「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」並びに「労働契約法」の改正に関する規定は平成32年4月1日から施行されます。
また、労働基準法の改正に関する規定のうち、時間外労働の上限規制に関する規定の中小企業等への適用は平成32年4月1日から、中小企業等における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の廃止に関する規定は平成35年4月1日から、その他の規定については平成31年4月1日から、それぞれ実施されます。
詳しくは下記をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月20日