外国投資家による投資等について(外為法における対内直接投資審査制度)

更新日:2024年03月08日

ページID : 12445

外国為替及び外国貿易法(外為法)では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術などが流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本の企業に対して一定の投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。

チラシ1

詳細は、下記財務省ホームページよりご確認ください。

お問い合わせ先

■財務省 国際局 調査課 投資企画審査室

(相談窓口)

 電話:03-3581-4111(内線2887)

 メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp

■福岡財務支局 理財部 理財課

(相談窓口)

 電話:092-409-7285(直通)

 メール:fdi-info@fo.lfb-mof.go.jp

 

届出書の記載方法など、具体的な手続きに関することは、日本銀行のお問い合わせ先までご連絡ください。

■日本銀行 国際局 国際収支課 外為法手続グループ

 電話:03-3277-2107

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ