出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を定める告示
壱岐市告示第8号(令和6年4月1日)
壱岐市下水道事業は公営企業会計を令和6年4月1日から適用する。
よって、壱岐市上下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を定めた。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示する。
壱岐市下水道事業は公営企業会計を令和6年4月1日から適用する。
よって、壱岐市上下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を定めた。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示する。
更新日:2024年04月10日