行政不服審査制度について
行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政不服審査について定めた行政不服審査法は、公正性の向上及び使いやすさの向上を目的として改正され、不服申立制度の見直しが行われました。
主な変更内容(平成28年4月1日から)
- 審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入(行政不服審査会の設置)
- 不服申立ての手続を審査請求に一元化
- 審査請求をすることができる期間を3カ月(現行60日)に延長
制度の詳細については、下記の総務省のホームページをご覧ください。
審査請求に関する裁決までの流れ
審査請求の方法
(1)審査請求書の記載事項
ア. 処分についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
イ. 不作為についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
(様式例)
処分についての審査請求書 (Wordファイル: 29.4KB)
処分についての審査請求書 (PDFファイル: 150.7KB)
処分についての審査請求書(記載例) (PDFファイル: 175.5KB)
不作為についての審査請求書 (Wordファイル: 29.1KB)
不作為についての審査請求書 (PDFファイル: 149.5KB)
不作為についての審査請求書(記載例) (PDFファイル: 161.8KB)
(2)提出通数
正副2通
ただし、処分庁等が審査庁である場合は、正本1通のみ
(3)提出先
総務部 総務課
ただし、行政委員会、附属機関等(例:教育委員会、監査委員事務局など)については、各委員会、各機関等が提出先となります。
標準審理期間
行政不服審査法において、審査庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求についての裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされています。(行政不服審査法第16条)
本市においては、標準審理期間を6カ月と定めています。
注意事項
- 標準審理期間は、審査請求の審理期間の目安として定められるものであり、その期間の経過をもって直ちに違法な不作為や裁決の手続上の瑕疵に当たるものではありません。
- 標準審理期間は、適法な審査請求を処理する期間を前提としているため、審査請求書を補正するために要する期間は含まれないことにご留意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課総務班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
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更新日:2021年07月15日