独自利用事務について

更新日:2023年09月06日

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独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された利用事務以外で、個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。この「独自利用事務」は、番号法第9条第2項に基づき、条例に規定されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

条例により規定された独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、いずれも承認されています。

各事務における届出及び根拠規範は、表中から閲覧することができます。

情報連携を行う独自利用事務

市長部局

番号 独自利用事務 届出書

根拠規範

1-1 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護に準ずる措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDFファイル:586.1KB) 根拠(PDFファイル:169.7KB)
1-2 壱岐市福祉医療費の支給に関する条例(平成16年壱岐市条例第106号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDFファイル:121.8KB)

根拠(1)(PDFファイル:225.2KB)

根拠(2)(PDFファイル:2.7MB)

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