固定資産評価審査申出制度について

更新日:2021年06月29日

ページID : 9260

固定資産評価審査申出とは

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。 
 審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関です。審査委員会に審査申出をすることができる事項は、「固定資産の価格」に関することに限られます。 

審査申出をすることができる事項
不服の内容 不服申立ての種別 不服申立て先(審査庁)
価格(評価額) 審査申出 壱岐市固定資産評価審査委員会
価格以外(課税標準、税額等) 審査請求 壱岐市長

 

審査申出をすることができる方、審査申出の方法

 審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者です。納税者の親族、借家人、借地人、納税管理人は直接、審査申出をすることはできません。ただし、納税者は審査申出にあたって代理人を選任することができます。
 また、審査申出は、不服の内容などの必要事項を記入した固定資産評価審査申出書を下記の提出先に提出することにより行います。 
 審査申出にあたっては、評価担当課(市役所税務課)において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。

審査申出書提出先

壱岐市固定資産評価審査委員会事務局(壱岐市役所総務課)

申請書様式

審査申出をすることができる期間

 固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日(壱岐市では通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内((注意))です。これを過ぎると審査申出をすることができません。  
(注意) すでに登録された価格が後に修正された場合は、修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、 審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
 

評価替え据置き年度の審査申出事項

 評価替えの基準年度以外の年度については、原則として、価格(評価額)が前年度の価格に据え置かれます。このため、審査をすることができるのは、次の場合に限られます。 

1. 家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合((注意)評価替え年度の賦課期日後に土地建物を取得した場合は含まれません。)や家屋の増改築や土地の地目の変換等によって前年度の価格からその価格が変わった場合
2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合 
3. 地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません。) 
4. 地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
 

その他

 審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。

 納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、固定資産税は納期限までにお納めください。(仮に、納付いただいた後に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税額が減額された結果、過払い部分が生じた場合には、還付がなされることになります。) 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課総務班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
メールフォームによるお問い合わせ