犯罪被害者等の支援について
壱岐市犯罪被害者等支援条例
壱岐市では犯罪被害者が受けた被害の軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者を支える地域社会の形成を図ることを目的として「壱岐市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(平成31年4月1日施行)
犯罪被害者等見舞金
犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し見舞金を支給します。
種類 | 支給対象 | 金額 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 犯罪行為により死亡した者の遺族 | 300,000円 |
傷害見舞金 |
犯罪行為により障害をうけたもの(療養期間が1カ月以上であるもの) |
100,000円 |
本支援の詳細は以下の条例および施行規則をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1131 ファックス:0920-48-1553
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更新日:2025年06月11日