林野火災予防対策について
令和8年1月1日より気象状況によって林野火災注意報・警報を発令します!
1 林野火災注意報
(1)発令条件
a 前3日間の合計雨量が1mm以下、且つ、前30日間の合計雨量が30mm以下の時
または、
b 前3日間の合計雨量が1mm以下、且つ、乾燥注意報が発表された場合
(2)制限内容
屋外での火の使用の制限に従うよう努めなければならない
2 林野火災警報
(1)発令条件
林野火災注意報の条件に加え、強風注意報が発表されたとき
(2)制限内容
屋外での火の使用の制限に従わなければならない
3 周知方法
注意報を発令する場合は、朝7時ごろに
・壱岐市ホームページ
・壱岐市ケーブルテレビのテロップ
でお知らせします。
また、警報を発令する場合は、あわせてFM告知放送にてお知らせします。
4 屋外での火の使用を制限される行為とは
(壱岐市火災予防条例第29条)
(1)火入れ
→各種団体又は個人が行う農地の枯草(伐採木)等の焼却
(2)煙火(花火)の消費
(3)火遊び・たき火
→個人が行う農地や住宅周辺等の枯草(伐採木)等の焼却
焼き芋・バーベキュー・炊事等での直火の使用
祭事・行事等における火焚き
(4)引火性・爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙など
5 火煙上昇届について
(壱岐市火災予防条例第45条第1項第1号)
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う者は、あらかじめその旨を消防長に届け出なければならない
(1)届け出るもの
a 日時
b 焼却場所
c 焼却等を行うものの名称
d 届出者(責任者)の名前
e 電話番号
(2)届出方法・届出先
以下のLoGoフォームもしくは、次の届出先に電話にてご連絡ください。
a 壱岐消防署 0920-45-3037
b 郷ノ浦支署 0920-47-1171
c 勝本出張所 0920-42-1119
(注意)焼却行為を許可するものではありません。
(注意)火を取り扱う時は慎重に行う必要があります。
以下参考資料
林野火災予防対策について(壱岐市ケーブルテレビ放送分) (PDFファイル: 750.5KB)
林野火災注意報及び警報発令に伴う屋外における火の使用制限について(お知らせ) (PDFファイル: 299.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
壱岐市消防本部
〒811-5757
壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2
電話番号:0920-45-3037 ファックス:0920-45-0992
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2025年12月23日