違反対象物の公表制度について

更新日:2023年10月20日

ページID : 4979

違反対象物の公表制度とは

 ホテル、旅館、物品販売店など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物に重大な消防法令違反があるとき、その情報を壱岐市ホームページに掲載する制度です。

 詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

公表制度の対象となる消防法令違反とは

 下記設備が設置義務である建物に設置されていない場合が対象となります。

 ・屋内消火栓設備

 ・スプリンクラー設備

 ・自動火災報知設備

公表する内容

 ・建物の名称、所在地

 ・違反の内容

 ・その他必要な事項

公表期間

 消防が立入検査等により違反を発見し、建物関係者に指導書等を交付した日から14日を経過しても、当該違反が認められる場合に公表します。また、該当施設には、公表の7日前までに公表通知書を交付します。

 公表は違反内容が改善され、安全が確認できるまでの間継続します。

公表対象物一覧表

 現在、公表対象物はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課
〒811-5757
壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2
電話番号:0920-45-3037 ファックス:0920-45-0992
メールフォームによるお問い合わせ