マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの継続利用について

更新日:2019年04月17日

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市外からの転入や市外へ転出した場合、有効期限内のマイナンバーカード及び住民基本台帳カードは、手続きをすることにより原則として継続して利用できます。

カードに記録された署名用電子証明書は継続利用の対象になりません。

転入届を出される際の注意点

継続利用するカードの持参

転入先市町村の窓口へ継続利用を希望される方全てのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと免許証等を提出してください(暗証番号が必要です。暗証番号がわからない場合は、暗証番号再設定をしていただきます。その際は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのほかに運転免許証等の本人確認書類が必要です。)

転入届の手続き期間

新住所地に住み始めてから14日以内に手続きしてください。

転出届を出される際の注意点

カード継続利用の意思表示

継続利用を希望される場合は、転出届提出の際に有効期限内のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参のうえ窓口でその旨をお伝えください。

継続利用を希望しない場合は、カードの返納届が必要です。

転出届の手続き期間

引越し予定日の14日前、または引越し後14日以内に手続きしてください。

その他注意事項

次の場合は、継続利用を希望して転出届の手続きを済ませられた場合でも、継続利用ができません。ご注意ください。

  1. 転入届をせず、転出予定日から30日を経過した場合、または転入した日から14日を経過した場合
  2. 転入届後、90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合
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市民福祉課市民班
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