戸籍の届出
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍の所在を市・町名地番で表したものを「本籍」といいます。
戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。このほかの届出につきましては、市民福祉課及び各支所にお問い合わせください。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出先 | 届出をする人 | 届出に必要なもの |
出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父母の本籍地か住所地、子供の生まれた場所のいずれか | 父又は母 | 届出書(出生証明書)1 通 印鑑 母子健康手帳 国民健康保険証(加入者) |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれか | 死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人 | 届出書(死亡診断書)1通 印鑑 国民年金手帳(加入者) 国民健康保険証(加入者) 後期高齢者医療受給者証(受給者) 国民年金証書(受給者) 介護保険証(受給者) |
婚姻届 | 届出のあった日から効力が生じます | 夫又は妻の本籍地か住所地 | 夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名と押印が必要です) | 届出書 印鑑(一方は旧姓) 届出する区市町村に本籍がない方は戸籍謄(抄)本1通 未成年の方は、父母の同意書が必要です。 本人確認できるもの(マイナンバーカード)等 |
転籍届 | 届出のあった日から効力が生じます | 届出人の本籍地か住所地又は新本籍地 | 戸籍筆頭者とその配偶者 | 戸籍謄(抄)本1通 筆頭者、配偶者双方の印鑑 市内転籍の場合は、戸籍謄本は必要ありません |
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市民福祉課市民班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2021年10月11日