戸籍の届出

更新日:2024年03月01日

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戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍の所在を市・町名地番で表したものを「本籍」といいます。

戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。このほかの届出につきましては、市民福祉課市民班にお問い合わせください。

戸籍の届出
届出の種類 届出の期間 届出先 届出をする人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内

父母の本籍地
届出人の所在地
出生地 のいずれか

父・母

届出書(出生証明書)
母子健康手帳
 
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地
死亡地
届出人の所在地 のいずれか
同居の親族
同居していない親族
同居者
家主・地主
家屋・土地の管理人
公設所の長
後見人
届出書(死亡診断書)
 

婚姻届

協議離婚届

届出のあった日から効力が生じます 夫又は妻の本籍地
届出人の所在地 のいずれか
夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名が必要です) 届出書

本人確認書類(マイナンバーカード等)
転籍届 届出のあった日から効力が生じます 届出人の本籍地
届出人の所在地
新本籍地 のいずれか
戸籍筆頭者とその配偶者 届出書
 
この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉課市民班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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