マイナンバー通知カードについて

更新日:2020年05月25日

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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

法改正により、令和2年5月25日にマイナンバー(個人番号)通知カードは廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きは終了しました。

 

 

既に発行された通知カードの取扱い

最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、令和2年5月25日以降もマイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

 

廃止後に氏名や住所に変更があった場合

お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。

 

 廃止後に通知カードの返納が必要となる場合

国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。

 

廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

 

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
  • 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)

 

通知カードを紛失した場合

  手続きに必要なもの

  1. 通知カード紛失届(ダウンロードは次のリンクをクリックしてください。)
  2. 紛失したことを証する書類
  • 自宅外で紛失または盗難にあった場合は警察署へ遺失届・盗難届の受理番号
  • 火災で焼失した場合は消防署または市役所の発行する罹災証明書
  • 自宅内で紛失した場合は紛失の経緯を紛失届に詳しく記入していただきます。

紛失後、早急にマイナンバーを知りたい場合は、住民票にマイナンバーを記載することが可能です。申請の際には窓口に来られる方の本人確認書類(ダウンロードは次のリンクをクリックしてください。)及び手数料(350円)が必要です。(別世帯の方からの申請の場合は、窓口での交付はできません。本人へ簡易書留(本人負担)で郵送します。)

 

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