顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)の導入について

更新日:2024年02月14日

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暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードの本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔認証に限定した「顔認証マイナンバーカード」の作成・切替が令和5年12月15日(金曜日)から可能になりました。

これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。

実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。

従来のカードとの相違点

従来のマイナンバーカードはカードに設定する以下の4つの暗証番号のうち、住民基本台帳用暗証番号と入力補助用暗証番号は設定が必須でしたが、この2つの暗証番号についても設定しないことが可能になります。

・署名用電子証明書暗証番号

・利用者証明用電子証明書暗証番号

・住民基本台帳用暗証番号

・入力補助用暗証番号

また、利用者証明用電子証明書については、暗証番号を利用せず機器または目視による顔認証により利用が可能になります。なお、利用できるサービスは以下のとおりです。

利用できるサービス

・本人確認書類としての提示

・健康保険証としての利用

利用できないサービス

・マイナポータル

・各種証明書のコンビニ交付

・暗証番号入力が必要な手続

・その他のオンライン手続 など

取得方法

マイナンバーカードを持っていない方

マイナンバーカードの申請を行い、窓口で交付を受ける際にお申出ください。また、マイナンバーカードを窓口で申請し郵送でカードを受け取られる場合は、申請時にお申出ください。

マイナンバーカードをすでに持っている方

市役所窓口で現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。

代理人による手続きも可能ですが、その際は委任状の提出が必要です。

(注意)現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合には、あらかじめ健康保険証利用登録を行ってから手続きをしてください。代理人が来庁の場合はその場での健康保険証利用登録はできません。