自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2023年10月24日

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1.自動車臨時運行許可とは

  自動車を運行するためには検査・登録を行い自動車検査証の交付を受けナンバープレートを取り付けなければ運行することができません。臨時運行許可制度は自動車検査証の交付を受けることなく検査・登録を目的として必要最小限の期間の運行を許可するものです。

2.自動車臨時運行許可の必要書類について

(1)申請自動車と同一であることが確認できる書類

  ・自動車検査証・製作証明書・譲渡証明書・一時抹消登録証明書・自動車通関証明書・完成検査終了証・自動車予備検査証・排出ガス検査終了証・輸入車特別取扱自動車届出済書 ・自動車検査証返納証明書・登録事項等証明書など  その他自動車の同一性を確認できる書面

  いずれも不正防止のため原本が必要です。やむをえず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本も必要になります。

注意)運行する車両が遠方にある等で車台番号の拓本の原本が提示できない場合は、事前に市民班にお尋ねください。

(2)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)

注意)許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。 なお、保険期間の最終日は、正午までとなっているため、最終日の許可はできません。

(3)申請者又は来庁者の本人確認種類(原本)

      マイナンバーカード、 運転免許証、在留カード、その他本人であることを証することができるもの

(4)手数料 1両につき750円

 3.自動車臨時運行許可の対象となる目的について

      臨時運行許可は、道路運送車両法の特例措置であることから、運行の目的は以下のとおり限られたものとなります。

(1)新規検査、継続検査、新規登録などの検査登録を目的とした回送

(2)その他特に必要がある場合 (販売のための回送、車両整備のための回送等)

   上記以外の目的での使用となる場合は事前に市民福祉課市民班にお問い合わせください。

4.臨時運行許可を受けた者の遵守事項

 申請者は、許可を受けたときは次の義務事項を守り、安全で秩序ある臨時運行を行うよう絶えず心がけて下さい。

(1)自賠責保険(共済)証明書を携帯すること。

(2)臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示すること。

(3)臨時運行許可番号標は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面及び後面であって、臨時運行許可番号標の識別に支障が生じない位置、方法にて脱落しないように確実に取り付け、表示すること。 但し、二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型自動車にあっては、前面の番号標を省略できるので、後面1枚のみの表示でよい。

(4)運行中、自動車を離れる場合は、番号標等の盗難のおそれのないよう留意すること。

(5)番号標等を取り外した場合は、常に手元に保管し、紛失防止に努めること。

(6)許可の有効期間が満了したときは、許可証及び許可番号標を速やか(その日から5日以内)に返納すること。

(7)臨時運行許可を受けた自動車以外に、当該許可番号標を使用しないこと。

(8)万一、許可証及び許可番号標を紛失した場合は、直ちに市民福祉課市民班に連絡し、指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出ること。

(9)許可を受けた目的以外で使用しないこと。

5.注意事項

(1)不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107 条)

(2)許可証、番号標の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。

       この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108 条)

(3)上記(1)、(2)に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を壱岐警察署に情報提供します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉課市民班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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