壱岐市障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)

更新日:2026年09月01日

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概要

 令和6年3月に壱岐市障がい福祉計画(第7期)、障がい児福祉計画(第3期)を策定しました。

 計画期間は令和6年度から令和8年度となっています。

 

 

(1)障がい福祉計画

障がい福祉計画とは、「障害者総合支援法」第88条第1項の規定に基づく「市町村障がい福祉計画」として、壱岐市における障がい福祉サービス、相談支援体制及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関して定める計画です。

障がい者計画が障がいのある人のための施策に関する基本計画であるのに対して、本計画は障がい福祉サービス等の提供に関する具体的な体制づくりやサービスを確保するための方策等を示す実施計画となります。

 

 

障害者総合支援法 第88条第1項

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

 

 

(2)障がい児福祉計画

障がい児福祉計画とは、「児童福祉法」第33条の20の規定に基づく「市町村障がい児福祉計画」として、障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制の確保その他障がい児通所支援及び障がい児相談支援の円滑な実施に関して定める計画です。

市町村障がい児福祉計画は、「市町村障がい福祉計画」と一体のものとして作成することができるとされています。

 

 

児童福祉法 第33条の20

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

 

 

(3)本市が策定する他計画との関係

本計画は、本市のまちづくりの基本指針を定めた壱岐市総合計画の分野別計画として位置付けられ、地域福祉計画、高齢者福祉計画、子ども・子育て支援事業計画等の関連する計画との整合を図りつつ、障がい者(児)福祉に関する専門的・個別的な領域を受け持つものとなります。

 

(4)壱岐市障害者計画等策定委員会の設置

本計画の策定にあたっては、幅広い関係者の意見を反映するため、学識経験者や医師のほか、障がい者団体として身体・知的・精神 障がい者および障がい児のそれぞれの団体の代表者などからなる「壱岐市障害者地域自立支援協議会」において、調査・審議を行いました。

 

(5)福祉に関するアンケート調査の実施

本計画を策定するために、市民の皆さまの日常生活の状況や福祉に関する意識、意向などを把握することを目的に、市民に向けたアンケート調査を実施しました。

 

(6)パブリックコメントの実施

広く市民のみなさんからの意見を伺うため、パブリックコメントを実施しました。

 

(7)各種障害者手帳所持者数の推移

各種手帳の所持者数について、全体では平成27年度の2,314人から、令和4年では2,031人となっており、減少傾向で推移しています。

平成27年度を基準として、身体障害者手帳の所持者数は減少傾向で推移していますが、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者数は増加傾向で推移しています。

構成比をみても、身体障害者手帳保持者の割合が減少し、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳保持者の割合が増加しています。

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