戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給されるものです。
支給対象者
1.戦没者等のご遺族であること。なお、特別弔慰金での「戦没者等」とは、先の大戦における元軍人・軍属・準軍属、かつ、公務上または勤務に関連して死亡した者をいいます。また「ご遺族」とは、戦没者等が死亡当時のご遺族(亡くなる前に生まれていた方)をいいます。
2.令和7年4月1日(基準日)において、「公務扶助料」や「遺族年金」等の年金給付の受給権者がいないこと。
支給順位
上記の支給要件を満たしている場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(無利子)にて支給します。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
市民福祉課(地域福祉班)
請求窓口への持参品
〇請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注)代理人の場合、上記に加えて委任状及び代理人の本人確認書類も必要となります。本人確認書類については、官公庁発行の顔写真付きの書類の場合は1点、官公庁発行の顔写真がない書類の場合は2点必要です。
その他、請求に必要な書類(戸籍抄本等)は請求権者によって異なりますので、請求窓口でご確認下さい。
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市民福祉課地域福祉班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2025年04月23日