寄附行為の禁止
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止され、違反すると処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
贈らない!求めない!受け取らない!
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(候補者等や後援団体)が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
次のような行為は違反になります。
- お歳暮やお年賀
- 入学祝・卒業祝
- 病気見舞い
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い・香典
- 葬式の花輪・供花
- 落成式・開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
- お祭りへの寄附や差入
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
なお、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。
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壱岐市選挙管理委員会事務局
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
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更新日:2017年07月10日