政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板等の証票について

更新日:2025年05月15日

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1.政治活動用看板等に表示する証票

壱岐市長、壱岐市議会議員の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む)又は当該候補者の後援団体は、政治活動のために使用する事務所に、公職の候補者の氏名や後援団体の名称を表示した立札及び看板の類を掲示することができます。その立札及び看板の類には、壱岐市選挙管理委員会が交付する「証票」を必ず表示(貼付)しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

2.設置できる立札及び看板について

○掲示できる看板等の数について

・公職の候補者等一人につき 6枚

・同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体 6枚

(注意)使用する事務所ごとにその場所において通じて2枚以内に限り掲示することが

 できます。

○看板等の規格について

・看板等には証票を必ず貼付しなければなりません。

・看板等の大きさは縦150cm、横40cm以内(足の部分も含む)

○掲示できる期間

・証票交付から3年

3.証票交付の手続き

・証票交付申請書(壱岐市選挙管理委員会に備付又は下記「5.申請・届出様式」よりダウンロード)により、交付申請してください。また、証票の紛失や破損によるの再交付を受けたいときや看板等の掲示場所を変更するときもそれぞれの届出が必要です。

・証票の交付は、内容(規格、掲示内容、掲示場所)の審査後に交付しますので、交付までに時間を要する場合があります。

・新規で看板等を作成された場合は内容を確認しますので、申請時にご持参ください。

4.申請・届出先

壱岐市選挙管理委員会(壱岐市役所郷ノ浦庁舎2階)

〒811-5192 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

5.申請・届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

壱岐市選挙管理委員会事務局
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
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