壱岐市移住支援金について

更新日:2024年04月01日

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東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から壱岐市へ転入し、以下の要件を満たす方に「移住支援金」を支給します。申請前に電話、メールなどで必ずお問い合わせください。

対象者

移住支援金の対象となる方は、下記の1の全て及び2~6のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯として申請をする場合は、壱岐市への転入前及び申請日において、同一の世帯に属していることが条件になります。(同一世帯とは、住民票上における同一世帯です。)

1.共通

次に掲げるアからウまでの全ての要件に該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起点とすることができる。)

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月26日以後に、壱岐市に転入したこと。

(イ) 申請時において、1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること、外国人の方は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、長崎県及び市町が認める場合を除く。

(エ) その他知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就職に関する要件

次に掲げるア、イのいずれかに該当すること。

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が壱岐市内に所在すること。

(イ) 長崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している就業先の求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

プロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が壱岐市内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口に関する要件

(注意)令和7年4月から「関係人口の要件」が変更されました。

壱岐市と関りを有する者(以下、関係人口という。)のうち、下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保に資する要件】のいずれかに該当すること

【支給対象者の要件】

(ア) 申請者、申請者の親又は同居家族の出生地が壱岐市である者。

(イ) 過去5年以内に3年以上又は総額50万円以上のふるさと応援寄附金の寄附をした者。

(ウ) 過去3年以内に壱岐市が実施する移住相談会等への参加経験があり、住民票を移す直前1年以内に、壱岐市UIターン促進短期滞在費補助金を活用し、壱岐市での移住に係る活動を行った者。

【地域の担い手確保に資する要件】

(ア)農林水産業に就業する者。

(イ)家業等へ就業する者。

(ウ)バス運転手、タクシー運転手として就業する者。

(エ)起業し、壱岐市内に事業所を設置する者。

(オ)飲食業、観光業に就業する者。

(カ)医療・介護関係の職業に就業する者。

(キ)製造業に就業する者。

5.創業に関する要件

申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)の交付決定を受けていること。

6.世帯(2人以上の世帯)に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以後に、壱岐市に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支給額

●2人以上世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算。)

●単身の場合:60万円

申請方法

令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間に、申請書と必要書類を添えて、壱岐市地域共創課へ申請してください。

移住支援金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:129.2KB)

就業証明書(様式第2号)(PDFファイル:64KB)

就業証明書(様式第2号の2)(PDFファイル:73KB)

就業証明書(様式第2号の3)(PDFファイル:48.1KB)

(注意)申請前に必ず事前相談を行うようにお願いいたします。

必要書類

必要書類に関しては、下記PDFをご覧ください。

必要書類一覧(PDFファイル:334.8KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

地域共創課 人口対策班
​​​​​​​〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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