女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立しました!
平成27年8月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が成立しました!
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律とは?
- 「現在働いていないけど、働きたいなぁ」
- 「責任ある立場で働きたいけど、家庭生活との両立が難しいから諦めている」
- 「正社員として働くことにチャレンジしたい!」 などなど
働く場面で活躍したいと希望を持たれているすべての女性が、能力と個性を充分に発揮できる社会を実現するために作られた法律です。
この法律ができるまで・・・・
「2020年(平成32年)までに指導的立場にある女性の割合を最低30%にする」ことを目標に掲げ、女性が社会で活躍できるよう積極的な取組(ポジティブ・アクション)を実施してきました。これまで、女性の継続就業や再就職支援等の取組みを努めてきました。
一方で、各事業所(企業)が実施するポジティブ・アクションは、あくまでも自主的な取組として位置づけられていました。
この法律では・・・・
自主的に取り組まれていたポジティブ・アクションの更なる実効性を高めるために、事業主に対し、女性の活躍に関する状況の把握や課題の分析、行動計画の策定、情報公表の義務付け等を規定しました。
国、地方公共団体、301人以上の雇用をする事業所(企業)においては、「事業主行動計画」を策定する義務があります。(301人未満の事業所(企業)は努力義務であり、行動計画の義務化はされていません)
法律の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
この法律ができたことで・・・・
女性が活躍できる場を充実させることにより、男女が共に仕事と生活を両立でき、更には持続可能な社会に実現に繋がることが期待されます。
この法律に関するお問い合わせ先
内閣府 男女共同参画局
100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111
- この記事に関するお問い合わせ先
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政策企画課企画班
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壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2019年09月17日