「壱岐市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」について

更新日:2025年04月02日

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地球温暖化対策の推進に関する法律では、第21条第4項において、「市町村(指定都市等を除く。)は、(中略)その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項(中略)を定めるように努めるものとする。」と規定されています。

これに基づき、壱岐市では「壱岐市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定しました。

また、壱岐市は「デコ活」宣言を行っています。

地球温暖化の進行を止めるために、一人ひとりが、できることから行動していきましょう。

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