内閣府から「重要土地等調査法」についてのお知らせ
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、このたび壱岐市内の一部区域が対象区域に指定されました。
施行日(令和5年8月15日)後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
指定区域
【特別注視区域】
壱岐警備所、若宮島中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
⇒区域図(PDFファイル:483KB)
【注視区域】
壱岐海上保安署を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
⇒区域図(PDFファイル:989.3KB)
(注意)内閣府のホームページで詳細な拡大図を確認できます。
⇒ 特別注視区域
⇒ 注視区域
お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日9:30~17:30)
内閣府ホームページ
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索
- この記事に関するお問い合わせ先
-
政策企画課企画班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月04日