食品の原料原産地表示について

更新日:2020年01月09日

ページID : 6598

食品の原料原産地表示について

2015年4月1日に食品表示法が施行され、同法に基づき食品表示の新しいルールである「食品表示基準」が定められました。また2017年の基準一部改正で、原料原産地表示義務が全ての加工食品に拡大されました。次の1及び2について、経過措置期間内にご対応をお願いします。
 

1.食品表示基準への対応
(経過措置期間2020年3月末まで)

旧表示からの主な変更点
1.アレルギー表示に係るルールの改善
2.原材料と添加物を明確に区分して表示
3.新たな製造所固有記号への移行(従来制度の廃止)
4.栄養成分表示の義務化
 

2.新たな原料原産地表示制度
(経過措置期間2022年3月末まで)

これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地の表示が国内で製造又は、加工された全ての加工食品(輸入品を除く)に拡大されました。
使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料の原料原産地を表示します。

 

問い合わせ先

長崎県食品安全・消費生活課
電話095-895-2366

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課農業振興班
〒811-5215
壱岐市石田町石田西触1290番地 石田庁舎1階
電話番号:0920-44-6112 ファックス:0920-44-6020
メールフォームによるお問い合わせ