地域計画策定に係る関連手続きの変更について
1. 農振除外や農地転用許可について
壱岐市では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、令和7年3月14日に地域計画を策定しました。地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地を転用する場合、令和7年4月より地域計画の変更(除外)手続きをする必要があります。
また、地域計画区域内の農地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があるため、これまでより手続きに時間を要することになります。(公共転用の場合も同様)
地域計画区域からの除外の際は、事前に農用地区域からの除外(農振除外)や農地転用許可が見込めるかを担当に確認いただいた上でご相談いただきますようお願いいたします。
地域計画変更から農振除外・農地転用許可までの流れ (PDFファイル: 214.5KB)
〇変更申出に必要なもの
1.地域計画変更申出書
2.地域計画協議の場での会議録
3.登記事項証明書
4.委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
5.その他参考書類等
(注意)1~4書類は必須。
〇提供様式
地域計画変更申出書 (記入例) (PDFファイル: 399.3KB)
地域計画協議の場での会議録 (PDFファイル: 56.4KB)
地域計画協議の場での会議録(例) (PDFファイル: 96.5KB)
2. 農地の貸借・売買について
令和7年4月1日からの地域計画策定後は、農用地利用集積計画により貸借や売買を行う「利用権設定等促進事業」が農地中間管理事業に一本化されます(利用権設定等促進事業が廃止されます)。
令和7年4月以降の農地の貸借・売買を行うには、以下の方法となります。
(1) 農地法第3条に基づく許可申請(従前のとおり)
(2) 農地中間管理事業(令和7年4月以降は、農地中間管理機構を通じて農地の所有者(貸し手)と農地の耕作者(借り手)の3者間の農地の貸借)
(注意)既に利用権設定がされている契約(相対)については、契約期間満了日まで有効です。
〇「利用権設定等促進事業」から農地中間管理事業への切り替え申請について
農地中間管理事業について (PDFファイル: 869.0KB)
「利用権設定等促進事業」から農地中間管理事業への切り替えの際は、仮申込書の提出をよろしくお願いいたします。提出前に所有者と耕作者で十分協議の上、提出をよろしくお願いいたします。
更新日:2025年03月31日