森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2021年07月01日

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森林環境譲与税の使途公表について

〈森林環境譲与税〉

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施工され、本市においても令和元年度より国から森林環境譲与税の譲与が始まりました。

 森林環境譲与税には使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林整備を担う人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。

〈使途の公表〉

 森林環境譲与税の使途については、市町村がインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされているため、本市においても次のとおり使途の公表を行います。

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