伐採及び伐採後の造林の届出について

更新日:2022年04月01日

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 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画等の届出を行うことが義務づけられています。

1.届出対象の森林

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)

なお、保安林及び保安施設地区の区域内の森林を伐採する場合は、別に届出又は申請が必要です。

2.届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

3.提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

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